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難病等複数回訪問加算は、訪問看護基本療養費に要件を満たすことで算定できる加算の一つです。
この記事では、難病等複数回訪問加算について解説します。
難病等複数回訪問加算は、重度な病気で1日に何度も訪問看護が必要な利用者に対して算定可能な加算です。具体的には次のような要件を満たす必要があります。
難病等複数回訪問加算は、回数によって設定額が変わります。
1日2回 | 4,500円 |
1日3回以上 | 8,000円 |
1日に4回訪問しても、加算は8,000円になります。
厚生労働大臣が定める疾病等の利用者とは、週3日を超えて訪問看護を行う必要がある利用者であって、次のいずれかに該当する利用者です。
1 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
2 以下のいずれかを受けている状態にある者
3 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
4 真皮を越える褥瘡の状態にある者
5 在宅管理者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
具体例として、1日に2回訪問看護を行った場合の訪問看護療養費を計算してみましょう。
【計算式】
訪問看護療養費 = 訪問看護基本療養費 + 訪問看護管理療養費
になります。ここでは、訪問看護情報提供療養費及び訪問看護ターミナルケア療養費を考えません。
【事例】月の初回の訪問ではない週の初めに、同一建物居住者以外の利用者に対して看護師が1日に2回(いずれも日中)訪問した場合、
訪問看護療養費 = 訪問看護基本療養費(5,550円)+難病等複数回訪問加算(4,500)+訪問看護管理療養費(2,980)
⇒ 13,030円
となります。特別訪問看護指示書が交付された場合、週4回以上の訪問看護基本療養費の算定が可能になりますが、訪問看護基本療養費の算定は1日1回までしかできません。
1日に2回訪問した場合は、訪問看護基本療養費の代わりに難病等複数回訪問加算が算定できるというわけです。
訪問看護管理療養費も利用者1人につき1日1回までしか算定できませんよ
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