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在宅患者連携指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算は、いずれも訪問看護管理療養費に条件を満たすことで算定できる加算の一つです。
この記事では、在宅患者連携指導加算、在宅患者緊急時カンファレンス加算のそれぞれの加算について解説します。
在宅患者連携指導加算は、医療保険の訪問看護を受けている利用者の診療情報などを医療関係職種間で文書を共有し、各職種が診療情報を踏まえて対応した場合に算定する加算です。
在宅患者連携指導加算の具体的な算定要件は次の通りです。
医療関係職種は、訪問診療を実施している医療機関を含め、歯科訪問診療を実施している医療機関または訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局を指します。
在宅患者連携指導加算の算定額は次の通りです。
回数 | 算定額 |
---|---|
月1回のみ | 3,000円 |
在宅患者緊急時カンファレンス加算は、利用者の状態急変時や治療方針の変更時に、在宅医療を担う医師の求めにより、医療関係職種等がカンファレンスを行い、療養上に必要な指導を行った場合に算定する加算です。
医療関係職種等とは、①利用者の在宅療養を担っている医師等、②歯科訪問診療を実施している歯科医師等、③訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の薬剤師、④介護支援専門員または相談支援専門員を指します。
在宅患者緊急時カンファレンス加算の具体的な算定要件は次の通りです。
在宅患者緊急時カンファレンス加算の算定額は次の通りです。
回数 | 算定額 |
---|---|
月2回まで | 2,000円 |
■在宅患者連携指導加算
■在宅患者緊急時等カンファレンス加算
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