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ご利用者様へ

当ページをご覧いただきありがとうございます。

このページでは、ご利用者様に向けて訪問看護の内容、保険制度、ご利用料金等について説明します。

訪問看護のサービス内容

訪問看護は、病気や障がいを持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく過ごせるように看護師等がご自宅等の生活の場に訪問し、24時間365日在宅療養者を支援します。

病気や障がいの状態、血圧・体温・脈拍などをチェックし、異常を早期に発見します。

身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排せつなどの介護・アドバイスします。

薬の作用・副作用の説明、飲み方の指導、残薬の確認など服薬コントロールを行います。

点滴、カテーテル管理(胃ろう、腸ろう、尿留置カテーテルなど)、インシュリン注射などを行います。

在宅酸素、人工呼吸器などの管理を行います。

床ずれ防止の工夫や指導、床ずれを手当てします。

利用者と家族の相談、対応方法の助言などを行います。

健康管理、低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイスなどを行います。

介護方法の助言、病気や介護の不安の相談に乗ります。

拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練などを行います。

がん末期や終末期を自宅で過ごせるよう支援します。

訪問看護を利用するメリット

訪問看護には以下のようなメリットがあります。

1.住み慣れた自宅で自分らしく療養できる

在宅で過ごせるため、病院のような時間や環境の制約がなく、リラックスして過ごせます。

24時間365日対応可能なため、終末期(ターミナルケア)を在宅で安心して迎えることができます。

2.専門家に気軽に相談できる

薬や健康、リハビリに関することを気軽に相談できます。家での困りごと、例えばトイレや入浴など病院では相談しづらいことも相談できます。

主治医に直接伝えにくいこと等も看護師を通じて伝えることもでき、病院との橋渡しをしてくれます。

3.通院の負担、家族の負担を軽減できる

在宅で医療処置が受けれるため、通院の移動時間や病院での待ち時間が無くなります。

医療の専門家が入ることで、介護や医療ケアの家族の負担が軽減され、家族の時間や休息を確保できます。また、家族だけで抱え込まず、看護師と相談しながら療養生活を送ることができます。

訪問看護の保険制度について

訪問看護は、医療保険と介護保険のいずれかの保険制度を利用してサービスを提供します。

下記フローチャートを参考に、どちらの保険が適用されるかご確認ください。

訪問看護 介護保険・医療保険適用フローチャート

特定疾病

特定疾病とは、加齢に伴い発症しやすく長期にわたって介護が必要となる可能性が高い病気のことです。具体的には、国が定める次の16特定疾病のことを指します。

  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)

厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)にある疾病や状態に該当すれば、週4日以上、1日2~3回の訪問看護が利用できます。具体的には以下の疾病等が該当します。

  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)をいう。)
  • 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • ライソゾーム病
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊髄性筋萎縮症
  • 球脊髄性筋萎縮症
  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • 頸髄損傷
  • 人工呼吸器を使用している状態

厚生労働大臣が定める状態等(別表第8)

厚生労働大臣が定める状態等(別表第8)にある状態に該当すれば、週4日以上、1日2~3回の訪問看護が利用できます。具体的には以下の状態等が該当します。

  • 在宅麻薬等注射指導管理
  • 在宅腫瘍化学療法注射指導管理
  • 在宅強心剤持続投与指導管理
  • 在宅気管切開患者指導管理
  • 気管カニューレを使用している状態
  • 留置カテーテルを使用している状態
  • 在宅自己腹膜灌流指導管理
  • 在宅血液透析指導管理
  • 在宅酸素療法指導管理
  • 在宅中心静脈栄養法指導管理
  • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
  • 在宅自己導尿指導管理
  • 在宅人工呼吸指導管理
  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
  • 在宅自己疼痛管理指導管理
  • 在宅肺高血圧症患者指導管理
  • 人工肛門を設置している状態
  • 人工膀胱を設置している状態
  • 真皮を越える褥瘡の状態
  • 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している

利用可能な公的制度

クローバー訪問看護ステーションでは、下記公的制度の手帳等をお持ちの場合、制度に応じた自己負担限度額で訪問看護を利用することができます。

  • 小児慢性特定疾病医療費受給者証
  • 生活保護法(介護券または医療券)
  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 重度心身障害者医療費受給者証
  • 子ども医療費受給資格者証
  • ひとり親家庭等医療費受給資格者証
  • 労働者災害補償保険(労災保険)

公的制度が適用になるかご不明な方は、お気軽にクローバー訪問看護ステーションまでお問い合わせください。

ご利用開始までの流れ

クローバー訪問看護ステーションご利用までの大まかな流れは、以下の通りです。

STEP
相談

ご利用者様より、主治医またはケアマネジャー、当事業所に「訪問看護を利用したい」とご相談ください。

STEP
面談

面談日程を調整し、担当者がご自宅または施設等へお伺いし面談を行います。

STEP
契約・利用開始手続き

契約書、重要事項説明書等の説明を行い、書面で契約を交わします。また、ご利用にあたっての同意書、口座振替手続き等を行い、詳細な訪問日時等を決定します。

STEP
指示書交付

当事業所またはご利用者様から、主治医に指示書の交付を依頼します。

STEP
ご利用開始

ご利用者様のご自宅または施設等にお伺いし、訪問看護を開始します。

訪問看護のご利用料金

訪問看護は、適用される保険制度によってご利用料金が異なります。

介護保険制度及び医療保険制度は、定期的に(2~3年に1度)見直しが行われ、料金が変わります。
下記記載料金が最新情報に更新されていない場合もありますので、正確なご利用料金が知りたい方は、クローバー訪問看護ステーションまでお問い合わせください。

介護保険制度でのご利用料金

介護保険制度で訪問看護を利用した場合の料金は、以下の通りです。

介護予防訪問看護(要支援1・2)の1回あたりの料金

サービス内容料金
看護~20分303円
20~30分451円
30~60分794円
60~90分1,090円
リハビリ20分284円
40分568円

訪問看護(要介護1~5)の1回あたりの料金

サービス内容料金
看護~20分314円
20~30分417円
30~60分823円
60~90分1,128円
リハビリ20分294円
40分588円
60分795円

介護保険の加算

ご利用状況等に応じて、次の表の料金が発生する場合があります。

加算名内容料金
複数名訪問看護加算Ⅰ看護師等2名で行う場合(30分未満)254円
看護師等2名で行う場合(30分以上)402円
複数名訪問看護加算Ⅱ看護師と看護補助者で行う場合(30分未満)201円
看護師と看護補助者で行う場合(30分以上)317円
長時間訪問看護加算90分を超えた場合300円
緊急時訪問看護加算緊急訪問体制を整えている事業所が算定600円
特別管理加算Ⅰ特別な管理を必要とする場合(重度)500円
特別管理加算Ⅱ特別な管理を必要とする場合(軽度)250円
ターミナルケア加算死亡日及び死亡前14日以内に必要なケアを行う場合
※要介護の方のみ
2,500円
初回加算Ⅰ新規に利用開始時(退院日当日)350円
初回加算Ⅱ新規に利用開始時(退院日翌日以降)300円
退院時共同指導加算病院等で在宅生活の指導を行う場合600円
看護・介護職員連携強化加算喀痰吸引等が必要な場合250円
口腔連携強化加算口腔状態を評価し、歯科医師に情報提供している場合50円
サービス提供体制強化加算Ⅱ基準を満たしている事業所が算定3円
理学療法士等の訪問回数が超過している場合等の減算基準を満たしている事業所が算定-8円
12月を超えて行う場合の減算理学療法士等の訪問回数が超過している場合等の減算が適用される場合-15円
上記の減算が適用されない場合-5円
早朝・夜間加算6時~8時・18時~22時の訪問の場合所定単位数の25%
深夜加算22時~6時の訪問の場合所定単位数の50%

※2024年度(令和6年度)の改定後のご利用料金となります。

次の表には1割負担のご利用料金を記載していますので、2割負担の方は記載金額に2を掛けた額相当、3割負担の方は3を掛けた額相当になります。負担割合は、お手持ちの『介護保険負担割合証』をご確認ください。

介護保険の交通費

訪問看護ご利用1回につき以下の料金が発生します。
 国東市内の方:無料
 国東市外の方:国東市を超えてからご自宅までの往復の距離1km毎に20円

<具体例>
 杵築市役所:国東市を超えてから片道8km → 8km×2(往復分)×20円/km=320円
 山香庁舎:国東市を超えてから片道21km → 21km×2(往復分)×20円/km=840円
 日出町役場:国東市を超えてから片道15km → 15km×2(往復分)×20円/km=600円 

医療保険制度でのご利用料金

医療保険制度で訪問看護を利用した場合の料金は、以下の通りです。

訪問看護と精神科訪問看護で、料金が異なりますのでそれぞれについてご確認ください。

訪問看護の料金

サービス内容料金(1割負担)
1回あたりの
ご利用料金
初回訪問(月初め)1,320円
2日目以降(週3日目まで)860円
週4日目以降960円
外泊時850円
加算難病等複数回訪問加算:1日2回訪問看護を行う場合
           1日3回以上訪問看護を行う場合
450円
800円
緊急訪問看護加算:月14日目まで
         月15日目以降
270円
200円
長時間訪問看護加算520円
乳幼児加算:厚生労働大臣が定めるもの
      上記以外
180円
130円
深夜・早朝訪問看護加算(18~22時・6~8時)210円
深夜訪問看護加算(22~6時)420円
複数名訪問看護加算:看護師等2名で行う場合
         :看護師等と看護補助者で行う場合
450円
300円
複数名訪問看護加算:看護補助者(1日1回)
※厚生労働大臣が        (1日2回)
定めるもの           (1日3回)
300円
600円
1,000円
加算
(月1回)
24時間対応体制加算680円
特別管理加算:特別な管理を必要とする状態(重度)
       特別な管理を必要とする状態(軽度)
500円
250円
退院時共同指導加算800円
特別管理指導加算200円
退院支援指導加算:厚生労働大臣が定める長時間の場合
        :上記以外
840円
600円
訪問看護情報提供療養費1/2/3150円
ターミナルケア療養費1:在宅または特養等で行う場合
ターミナルケア療養費2:看取り看護加算算定者に行う場合
2,500円
1,000円

※自己負担額は10円未満は四捨五入しています。
※月単位での精算となるため、1回あたりの料金を合計した場合の金額とは異なる場合があります。
※週の始まりは日曜日が基準となります。
※同一建物居住者の場合、ご利用料金が異なる場合があります。

特定医療費(指定難病)受給者証重度心身障害者医療費受給者証をお持ちの場合、何回利用しても月額上限が一定額(例えば、5,000円、10,000円等)の場合や、1度支払った医療費が翌月以降に各市町村から返金される場合があります。

精神科訪問看護の料金

サービス内容料金(1割負担)
1回あたりの
ご利用料金
初回訪問(月初め):30分未満
         :30分以上
1,190円
1,320円
2日目以降(週3日目まで):30分未満
            :30分以上
730円
860円
外泊時850円
加算精神科緊急訪問看護加算:月14日目まで
           :月15日目以降
270円
200円
深夜・早朝訪問看護加算(18~22時・6~8時)210円
深夜訪問看護加算(22~6時)420円
複数名精神科訪問看護加算:看護師等2名で行う場合
            :看護師等と看護補助者で行う場合
450円
300円
加算
(月1回)
24時間対応体制加算680円
特別管理加算:特別な管理を必要とする状態(重度)
       特別な管理を必要とする状態(軽度)
500円
250円
退院時共同指導加算800円
特別管理指導加算200円
退院支援指導加算:厚生労働大臣が定める長時間の場合
        :上記以外
840円
600円
訪問看護情報提供療養費1/2/3150円

※自己負担額は10円未満は四捨五入しています。
※月単位での精算となるため、1回あたりの料金を合計した場合の金額とは異なる場合があります。
※週の始まりは日曜日が基準となります。
※同一建物居住者の場合、ご利用料金が異なる場合があります。

自立支援医療費受給者証重度心身障害者医療費受給者証をお持ちの場合、何回利用しても月額上限が一定額(例えば、5,000円、10,000円等)の場合や、1度支払った医療費が翌月以降に各市町村から返金される場合があります。

医療保険の交通費

訪問看護ご利用1回につき以下の料金が発生します。
 国東市内の方:ご自宅までの往復の距離1km毎に10円
 国東市外の方:国東市を超えてからご自宅までの往復の距離1km毎に20円
 ※事業所~国東市を超えるまでの距離は、空港道路利用時片道8kmとなります。

<具体例>
 杵築市役所:国東市内片道8km+国東市を超えてから片道8km
      → 8km×2(往復分)×10円/km + 8km×2(往復分)×20円/km=480円
 山香庁舎:国東市内片道8km+国東市を超えてから片道21km
      → 8km×2(往復分)×10円/km + 21km×2(往復分)×20円/km=1,000円
 日出町役場:国東市内片道8km+国東市を超えてから片道15km
      → 8km×2(往復分)×10円/km + 15km×2(往復分)×20円/km=760円

その他ご利用料金(介護保険・医療保険共通)

クローバー訪問看護ステーションでは、以下の料金が発生する場合があります。

<キャンセル料>
 当日朝8時までにご連絡がない場合:1,000円
<死後の処置料>
 死後の処置を行った場合:10,000円
<日常生活必要物品費用>
 オムツなどの必需品:実費

ご利用料金の支払方法

クローバー訪問看護ステーションでは、ご利用料金を口座振替でお願いしております。
ご利用からお支払いまでの流れは次の通りです。

STEP
訪問看護を利用【ご利用月の1~月末日】

1か月間訪問看護を利用します。

STEP
ご利用額計算【ご利用月の翌月1~10日】

1か月間の訪問看護のご利用額を計算します。

STEP
ご指定の口座から引落【ご利用月の翌月26日前後】

ご指定の口座から、「クローバー」の名称で引き落とされます。

ご利用開始時期によっては、手続きの都合により2~3か月分まとめて引き落とされることがあります。

よくある質問

訪問看護は誰でも利用できますか?

主治医が訪問看護が必要だと判断したら、赤ちゃんから大人まで年齢に関係なく訪問看護を利用できます。

訪問看護は誰に相談したら利用できますか?

受診している医療機関、地域包括支援センター、訪問看護ステーション、ケアマネジャー等にご相談下さい。

1回あたりの訪問時間はどのくらいで、何回来てもらえますか?

[医療保険の場合]
1回あたり30~90分が目安で、通常週3回まで利用可能です。病状、医療処置内容に合わせて訪問看護を提供します。特別な状態、特別訪問看護指示書が交付された場合などは、週4回以上のご利用も可能です。

[介護保険の場合]
予め決めたケアプランに沿ってご利用可能です。訪問時間は20分/30分/1時間/1時間半の4区分があります。ご本人やご家族の希望、病状、サービス内容によって訪問回数や時間を決めて訪問します。

1か月あたりの訪問看護利用料はいくらぐらいですか?

保険制度、所得、年齢等によって異なります。いくつかの具体例を挙げてご説明します。
※交通費は除いた料金になります。
※令和6年4月の法改正を元に計算しています。

例1:【介護保険・要支援2[1割負担]週1回60分の看護師訪問の場合

予訪看Ⅰ3(看護師60分訪問):794円×4回=3,176円
緊急時訪問看護加算:600円×1回=600円
サービス提供体制強化加算Ⅱ:3円×4回=12円
ご利用金額:3,788円

例2:【介護保険・要介護3】[1割負担]週1回60分の看護師訪問、週1回40分のリハビリ訪問の場合

訪看Ⅰ3(看護師60分訪問):823円×4回=3,292円
訪看Ⅰ2(リハビリ40分訪問):588円×4回=2,352円
緊急時訪問看護加算:600円×1回=600円
理学療法士等超過減算:-8円×8回=-64円
サービス提供体制強化加算Ⅱ:3円×12回=36円
ご利用金額:6,216円

例3:【医療保険】[3割負担]週1回60分のリハビリ訪問の場合

基本療養費:5,550円×4回=22,200円
管理療養費(初日):7,670円×1回=7,670円
管理療養費1(2日以降):3,000円×3回=9,000円
24時間対応体制加算:6,800円×1回=6,800円
訪問看護医療DX情報活用加算=50円×1回=50円
合計金額:45,720円×30%=13,716円
ご利用金額:13,720円

例4:【医療保険】[後期高齢者(75歳以上)・低所得Ⅱ・1割負担]ストーマ造設・週3回60分の看護師訪問の場合

基本療養費:5,550円×12回=66,600円
管理療養費(初日):7,670円×1回=7,670円
管理療養費1(2日以降):3,000円×11回=33,000円
24時間対応体制加算:6,800円×1回=6,800円
特別管理加算(軽度):2,500円×1回=2,500円
訪問看護医療DX情報活用加算=50円×1回=50円
合計金額:116,620円×10%=11,662円
ご利用金額:8,000円 ※所得区分上限8,000円が適用されるため

例5:【医療保険】[自立支援受給者証(上限額5,000円)]週2回30~60分の精神科訪問看護の場合

基本療養費:5,550円×8回=44,400円
管理療養費(初日):7,670円×1回=7,670円
管理療養費1(2日以降):3,000円×7回=21,000円
24時間対応体制加算:6,800円×1回=6,800円
訪問看護医療DX情報活用加算=50円×1回=50円
合計金額:79,920円×10%=7,990円
ご利用金額:5,000円 ※自立支援医療費受給者証の上限額5,000円が適用されるため

例6:【医療保険】[小児慢性疾病特定医療費受給者証(上限額2,500円)、子ども医療費受給資格者証(上限額0円)]胃管チューブ・週3回60分看護師訪問、週1回40分リハビリ訪問の場合

基本療養費:5,550円×16回=88,800円
管理療養費(初日):7,670円×1回=7,670円
管理療養費1(2日以降):3,000円×15回=45,000円
24時間対応体制加算:6,800円×1回=6,800円
乳幼児加算:1,800円×16回=28,800円
特別管理加算(重度):5,000円×1回=5,000円
訪問看護医療DX情報活用加算=50円×1回=50円
訪問看護情報提供療養費:1,500円×1回=1,500円
合計金額:185,420円×20%=37,084円
ご利用金額:0円 ※子ども医療費受給資格者証の上限額0円が適用されるため

例7:【医療保険】[重度心身障がい者医療費受給者証(自動償還払方式)・69歳以下住民税非課税世帯・3割負担]胃婁・週1回45分看護師訪問、週2回60分リハビリ訪問の場合

基本療養費:5,550円×12回=66,600円
管理療養費(初日):7,670円×1回=7,670円
管理療養費1(2日以降):3,000円×11回=33,000円
24時間対応体制加算:6,800円×1回=6,800円
特別管理加算(重度):5,000円×1回=5,000円
訪問看護医療DX情報活用加算=50円×1回=50円
訪問看護情報提供療養費:1,500円×1回=1,500円
合計金額:120,620円×30%=36,186円
ご利用金額:35,400円(実質負担0円)
※所得区分上限額35,400円が適用されるため。4か月目以降は多数該当となり24,600円になります。
※重度心身障がい者医療費受給者証があるため、一時支払後、市町村より返金されます。

訪問予定日時に予定が入ってしまいました。日程変更もしくはキャンセルできますか?

はい、日程変更やキャンセルも可能ですので、お気軽にご連絡ください。予定がわかり次第ご連絡いただけると助かります。訪問当日朝8時以降は、キャンセル料が発生しますのでご注意下さい。
急な体調不良や受診が発生した場合は、当日でも構いませんのでご連絡下さい。

訪問看護ステーションを変更したいです。どうしたら変更できますか?

ご利用中の訪問看護ステーション、主治医またはケアマネジャーにご相談下さい。
相談しづらい場合は、お住いの自治体の地域包括支援センターや通院している医療機関の地域連携室・窓口への相談も可能です。

クローバー訪問看護ステーションのパンフレットはありますか?

はい、下記ボタンからダウンロードして下さい。

訪問看護の利用料金は、医療費控除の対象になりますか?

はい、医療費控除の対象になります。詳細は、請求書及び領収書に医療費控除対象額を明記しておりますのでご確認ください。

また、ご利用月ではなく支払日(領収日)で対象となる年が判断されます。詳しくは、税務署や税理士にご相談ください。