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ご利用者様へ

当ページをご覧いただきありがとうございます。

このページでは、ご利用者様に向けて訪問看護の内容、保険制度、ご利用料金等について説明します。

訪問看護のサービス内容

訪問看護は、病気や障がいを持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく過ごせるように看護師等がご自宅等の生活の場に訪問し、24時間365日在宅療養者を支援します。

病気や障がいの状態、血圧・体温・脈拍などをチェックし、異常を早期に発見します。

身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排せつなどの介護・アドバイスします。

薬の作用・副作用の説明、飲み方の指導、残薬の確認など服薬コントロールを行います。

点滴、カテーテル管理(胃ろう、腸ろう、尿留置カテーテルなど)、インシュリン注射などを行います。

在宅酸素、人工呼吸器などの管理を行います。

床ずれ防止の工夫や指導、床ずれを手当てします。

利用者と家族の相談、対応方法の助言などを行います。

健康管理、低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイスなどを行います。

介護方法の助言、病気や介護の不安の相談に乗ります。

拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練などを行います。

がん末期や終末期を自宅で過ごせるよう支援します。

訪問看護を利用するメリット

訪問看護には以下のようなメリットがあります。

1.住み慣れた自宅で自分らしく療養できる

在宅で過ごせるため、病院のような時間や環境の制約がなく、リラックスして過ごせます。

24時間365日対応可能なため、終末期(ターミナルケア)を在宅で安心して迎えることができます。

2.専門家に気軽に相談できる

薬や健康、リハビリに関することを気軽に相談できます。家での困りごと、例えばトイレや入浴など病院では相談しづらいことも相談できます。

主治医に直接伝えにくいこと等も看護師を通じて伝えることもでき、病院との橋渡しをしてくれます。

3.通院の負担、家族の負担を軽減できる

在宅で医療処置が受けれるため、通院の移動時間や病院での待ち時間が無くなります。

医療の専門家が入ることで、介護や医療ケアの家族の負担が軽減され、家族の時間や休息を確保できます。また、家族だけで抱え込まず、看護師と相談しながら療養生活を送ることができます。

訪問看護の保険制度について

訪問看護は、医療保険と介護保険のいずれかの保険制度を利用してサービスを提供します。

下記フローチャートを参考に、どちらの保険が適用されるかご確認ください。

訪問看護 介護保険・医療保険適用フローチャート

特定疾病

特定疾病とは、加齢に伴い発症しやすく長期にわたって介護が必要となる可能性が高い病気のことです。具体的には、国が定める次の16特定疾病のことを指します。

  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)

厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)にある疾病や状態に該当すれば、週4日以上、1日2~3回の訪問看護が利用できます。具体的には以下の疾病等が該当します。

  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)をいう。)
  • 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • ライソゾーム病
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊髄性筋萎縮症
  • 球脊髄性筋萎縮症
  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • 頸髄損傷
  • 人工呼吸器を使用している状態

厚生労働大臣が定める状態等(別表第8)

厚生労働大臣が定める状態等(別表第8)にある状態に該当すれば、週4日以上、1日2~3回の訪問看護が利用できます。具体的には以下の状態等が該当します。

  • 在宅麻薬等注射指導管理
  • 在宅腫瘍化学療法注射指導管理
  • 在宅強心剤持続投与指導管理
  • 在宅気管切開患者指導管理
  • 気管カニューレを使用している状態
  • 留置カテーテルを使用している状態
  • 在宅自己腹膜灌流指導管理
  • 在宅血液透析指導管理
  • 在宅酸素療法指導管理
  • 在宅中心静脈栄養法指導管理
  • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
  • 在宅自己導尿指導管理
  • 在宅人工呼吸指導管理
  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
  • 在宅自己疼痛管理指導管理
  • 在宅肺高血圧症患者指導管理
  • 人工肛門を設置している状態
  • 人工膀胱を設置している状態
  • 真皮を越える褥瘡の状態
  • 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している

利用可能な公的制度

クローバー訪問看護ステーションでは、下記公的制度の手帳等をお持ちの場合、制度に応じた自己負担限度額で訪問看護を利用することができます。

  • 小児慢性特定疾病医療費受給者証
  • 生活保護法(介護券または医療券)
  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 重度心身障害者医療費受給者証
  • 子ども医療費受給資格者証
  • ひとり親家庭等医療費受給資格者証
  • 労働者災害補償保険(労災保険)

公的制度が適用になるかご不明な方は、お気軽にクローバー訪問看護ステーションまでお問い合わせください。

ご利用開始までの流れ

クローバー訪問看護ステーションご利用までの大まかな流れは、以下の通りです。

STEP
相談

ご利用者様より、主治医またはケアマネジャー、当事業所に「訪問看護を利用したい」とご相談ください。

STEP
面談

面談日程を調整し、担当者がご自宅または施設等へお伺いし面談を行います。

STEP
契約・利用開始手続き

契約書、重要事項説明書等の説明を行い、書面で契約を交わします。また、ご利用にあたっての同意書、口座振替手続き等を行い、詳細な訪問日時等を決定します。

STEP
指示書交付

当事業所またはご利用者様から、主治医に指示書の交付を依頼します。

STEP
ご利用開始

ご利用者様のご自宅または施設等にお伺いし、訪問看護を開始します。

ご利用料金の支払方法

クローバー訪問看護ステーションでは、ご利用料金を口座振替でお願いしております。
ご利用からお支払いまでの流れは次の通りです。

STEP
訪問看護を利用【ご利用月の1~月末日】

1か月間訪問看護を利用します。

STEP
ご利用額計算【ご利用月の翌月1~10日】

1か月間の訪問看護のご利用額を計算します。

STEP
ご指定の口座から引落【ご利用月の翌月26日前後】

ご指定の口座から、「クローバー」の名称で引き落とされます。

ご利用開始時期によっては、手続きの都合により2~3か月分まとめて引き落とされることがあります。

ご利用料金については、ご利用料金ページを参照ください。

よくある質問

訪問看護は誰でも利用できますか?

主治医が訪問看護が必要だと判断したら、赤ちゃんから大人まで年齢に関係なく訪問看護を利用できます。

訪問看護は誰に相談したら利用できますか?

受診している医療機関、地域包括支援センター、訪問看護ステーション、ケアマネジャー等にご相談下さい。

1回あたりの訪問時間はどのくらいで、何回来てもらえますか?

[医療保険の場合]
1回あたり30~90分が目安で、通常週3回まで利用可能です。病状、医療処置内容に合わせて訪問看護を提供します。特別な状態、特別訪問看護指示書が交付された場合などは、週4回以上のご利用も可能です。

[介護保険の場合]
予め決めたケアプランに沿ってご利用可能です。訪問時間は20分/30分/1時間/1時間半の4区分があります。ご本人やご家族の希望、病状、サービス内容によって訪問回数や時間を決めて訪問します。

訪問予定日時に予定が入ってしまいました。日程変更もしくはキャンセルできますか?

はい、日程変更やキャンセルも可能ですので、お気軽にご連絡ください。予定がわかり次第ご連絡いただけると助かります。訪問当日朝8時以降は、キャンセル料が発生しますのでご注意下さい。
急な体調不良や受診が発生した場合は、当日でも構いませんのでご連絡下さい。

訪問看護ステーションを変更したいです。どうしたら変更できますか?

ご利用中の訪問看護ステーション、主治医またはケアマネジャーにご相談下さい。
相談しづらい場合は、お住いの自治体の地域包括支援センターや通院している医療機関の地域連携室・窓口への相談も可能です。

クローバー訪問看護ステーションのパンフレットはありますか?

はい、下記ボタンからダウンロードして下さい。

訪問看護の利用料金は、医療費控除の対象になりますか?

はい、医療費控除の対象になります。詳細は、請求書及び領収書に医療費控除対象額を明記しておりますのでご確認ください。

また、ご利用月ではなく支払日(領収日)で対象となる年が判断されます。詳しくは、税務署や税理士にご相談ください。