事業拡大につき、看護師募集中!詳細はこちらをタップ。今なら就職祝金制度あります。

訪問看護の初回加算

初回加算は、新規に訪問看護を提供したときに算定する加算です。

訪問看護だけでなく、介護保険の訪問介護や居宅介護支援(ケアマネ)などにおいても初回加算という加算があります。

この記事では、訪問看護の初回加算について解説します。

訪問看護の初回加算とは?

訪問看護の初回加算は、訪問看護計画書を新たに作成したことを評価した加算です。新規利用者等に対して訪問看護計画書を作成し、訪問看護を提供した場合に算定します。

初回加算の算定要件

初回加算の具体的な算定要件は次の通りです。

  • 新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して訪問看護を行う
  • 過去2ヵ月間において、当該訪問看護ステーションから訪問看護の提供を受けていない(医療保険の訪問看護も含む)
  • 訪問看護を提供した初回の月に算定する

初回加算の算定額

初回加算の算定額は次の通りです。

頻度単位数
1月に1回(初回月のみ)300単位

初回加算算定時のポイント

  • 利用者が「介護予防→要介護」、「要介護→介護予防」に変更が合った場合にも算定可能。
  • 2か所の訪問看護ステーションを新たに利用する場合、それぞれの事業所において算定が可能。
  • 過去2ヵ月間とは暦月によるもので、3月20日に提供開始となる場合は、1月20日以降ではなく、1月1日以降となります。この場合、前回の訪問看護が12月31日より前であれば算定は可能になります。

まとめ

・初回加算は、新規に訪問看護計画書を作成し、訪問看護を行った場合に算定可能
・2か所の訪問看護ステーションが介入した場合、それぞれの事業所で算定可能

コメント