退院当日の訪問看護は、訪問できるのか?算定できるのか?について迷われる訪問看護ステーションの管理者の方は非常に多いかと思います。
結論から申しますと、条件によって算定できる場合、算定できない場合があります。
この記事では、退院当日の訪問看護について解説します。
退院日の訪問看護は原則として算定できない
退院当日は入院期間(入院中)の扱いとなるため、訪問看護の算定はできません。
例外として算定できる場合がある
上記で説明した通り退院日の訪問看護は原則算定できませんが、次の場合は算定できます。
医療保険の場合
訪問看護療養費を算定することができません。しかし、
- 「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する者
- 「厚生労働大臣が定める状態等」に該当する者
- 退院日の訪問看護が必要と認められた者
に対して退院日に訪問を行った場合は、退院日の翌日以降の訪問看護を行ったときに退院支援指導加算を算定できます。詳しくは退院支援指導加算のページをご覧ください。
介護保険の場合
介護保険の場合も訪問看護費を算定できません。しかし、
「厚生労働大臣が定める状態等」に該当する者(特別管理加算対象者)
に対して退院日に訪問看護を行った場合は、訪問看護費を算定できます。
特別訪問看護指示書が交付された場合はどうなるの?
「退院日に特別訪問看護指示書が交付された場合、訪問看護療養費を算定できる」という情報を聞いたことがあります。
特定の状態にある利用者に対しては、特別訪問看護指示書が交付される場合があります。特別訪問看護指示書が交付された場合、交付された日から14日以内は毎日訪問看護を行うことができ、医療保険の訪問看護療養費が算定できます。
一方、この記事で紹介した通り、退院日は入院期間扱いとなるため原則訪問看護は算定できません。
それでは、退院日に特別訪問看護指示書が交付された場合は、訪問看護療養費が算定できるのでしょうか?
訪問看護に関する様々な書籍やインターネットの情報を確認しましたが、上記の場合に関しては算定できるとも算定できないとも書かれた情報は見つけることができませんでした。ここからは推測になりますが、医療保険には退院支援指導加算といった退院日に支援した場合に算定できる加算が用意されているため、恐らく算定できないのではと考えられます。
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