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入院日・退院日の訪問看護

入院日や退院日当日の訪問看護は、訪問できるの?訪問できないの?と迷われる訪問看護ステーションの管理者の方は非常に多いかと思います。

この記事では、入院日、退院日当日の訪問看護の算定について解説します。

目次

医療機関の入院日・退院日の当日の訪問看護算定について

入院期間中は医療機関側で算定します。そのため、入院日および退院日は入院期間中の扱いとなるため、原則として、入院日、退院日当日の訪問看護の算定はできません。

但し、保険制度や医師の判断により算定できる場合があります。

医療機関の入院日・退院日の訪問看護算定一覧表

入院日、退院日の訪問看護が算定できるケース、できないケースをまとめた表は次の通りです。

保険制度入院日退院日
介護保険※1
医療保険※2×※3
医療機関の入院日・退院日訪問看護算定一覧表

それぞれについて以下に解説します。

介護保険の入院日

介護保険で訪問する場合の入院日当日については、通常通り算定できます。

介護保険の退院日(※1)

介護保険で訪問する場合の退院日当日については、原則として訪問看護費を算定することはできません。

但し、特別管理加算対象者、主治医が退院日当日に訪問看護が必要と判断した場合は、算定することができます。

医療保険の入院日(※2)

医療保険で訪問する場合の入院日は、原則として訪問看護基本療養費を算定することができません。

但し、訪問看護を行った後に、体調悪化などにより緊急で入院することになった場合は、訪問看護基本療養費を算定することができます。

計画的な入院日に合わせて訪問看護を行うことはできません。

医療保険の退院日(※3)

医療保険で訪問する場合の退院日は、訪問看護基本療養費を算定することができません。

但し、以下に該当する場合は、退院支援指導加算を算定することができます。

  • 別表7,8に該当するもの
  • 退院日に訪問看護が必要と認められたもの

介護施設等の入所日(入院日)・退所日(退院日)の訪問看護算定について

医療機関以外の介護施設等の入所日、退所日の訪問看護の算定については次の通りです。

介護施設等の入所日・退所日の訪問看護算定一覧表

施設保険制度入所日(入院日)退所日(退院日)
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
短期入所療養介護
介護保険※1
医療保険××
短期入所生活介護介護保険
医療保険××
介護施設等の入所日・退所日の訪問看護算定一覧表

介護保険の場合

介護保険の訪問看護の場合、入所日(入院日)はどの施設も訪問看護費は算定できます。

退所日(退院日)当日については、医療機関同様、原則として訪問看護費を算定することはできません。

但し、特別管理加算対象者、主治医が退院日当日に訪問看護が必要と判断した場合は、算定することができます。

医療保険の場合

医療保険の場合、入所日(入院日)当日は、原則として訪問看護基本療養費を算定することができません。

介護施設等に緊急で入院するケースがあるかどうかわかりませんが、訪問した後に緊急で入院した場合は、算定できるかと思います。

まとめ

施設、保険制度、利用者の状態によって異なりますが、まとめると以下の通りになります。

介護保険の訪問看護

入院日(入所日)は、訪問看護費は算定可能。

退院日(退所日)は、要件(特別管理加算対象者など)によっては算定可能

医療保険の訪問看護

入院日(入所日)は、訪問看護基本療養費は算定不可。
※但し、緊急入院の場合は算定可能

退院日(退所日)は、訪問看護基本療養費は算定不可。
※但し、要件(別表7,8に該当する場合など)は、退院支援指導加算で算定可能

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