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訪問看護サービスの質を確保するため、人口が少ない過疎地域にある事業者や利用者へ訪問看護を行った場合、加算が算定できます。加算額や条件は異なりますが、医療保険、介護保険どちらにもある加算です。
この記事では、過疎地域などの特定の地域に訪問看護を行った場合の加算について解説します。
特別地域訪問看護加算は、訪問看護基本療養費もしくは精神科訪問看護基本療養費に要件を満たすことで算定できる加算の一つです。
人口が少ない過疎地域の訪問看護ステーションが算定可能な加算です。具体的には次のようなケースで算定できます。
■ケースⅠ
■ケースⅡ
要するに、①訪問看護ステーションもしくは利用者宅が特別地域にあり、②片道1時間以上かかる場合に算定できる加算ということです。
1回の訪問看護につき、基本療養費の50/100を算定できます。
例えば、看護師が月に10回訪問看護を行った場合、
⇒ 特別地域訪問看護加算 = 基本療養費 × 50/100 × 10回
ということになります。
厚生労働省が定める地域は、次の地域です。
特別地域訪問看護加算を算定する訪問看護ステーションは、その所在地又は利用者宅の所在地が、特別地域に該当するか否かを事前に地方厚生(支)局に確認する必要があります。
交通事情などの特別の事情により訪問にかかる時間が片道1時間以上となった場合は、算定できません。最も合理的な通常の経路及び方法で片道1時間に上要する場合にしか算定できません。
移動にかかった時間を証明するため、移動所要時間を訪問看護記録などに記録します。
介護保険の訪問看護には、離島や中山間地域にある事業所、利用者に対して、
(1)特別地域訪問看護加算
(2)中山間地域等小規模事業所加算
(3)中山間地域等提供加算
の3つの加算があります。いずれの加算も支給限度額に含まれない加算となります。
特別地域訪問看護加算は、離島等一定の地域に所在する事業所が行う訪問看護についての加算です。サービス費用の15%が特別地域訪問看護加算として設定されています。
中山間地域等小規模事業所加算は、中山間地域にある小規模事業所が行う訪問看護についての加算です。サービス費用の10%が中山間地域等小規模事業所加算として設定されています。
「①要介護者に対する指定訪問看護」と「②要支援者に対する指定介護予防訪問看護」それぞれについて要件を満たしているか判断します。
①要介護者に対する指定訪問看護が1か月あたり延訪問回数が100回以下であること
②要支援者に対する指定介護予防訪問看護が1か月あたり延訪問回数が5回以下であること
延訪問回数は前年度(3月を除く)の1か月あたりの平均訪問回数になります。平均延訪問回数については、毎月毎に記録し、所定の回数を上回った場合については、直ちに都道府県知事等に届出を行います。
中山間地域等居住者提供加算は、中山間地域に居住する利用者に対して通常の事業実施地域を超えて訪問看護を行った場合の加算です。サービス費用の5%が中山間地域特別提供加算として設定されています。
特別地域訪問看護加算、中山間地域等小規模事業所加算、中山間地域等特別提供加算の対象地域は以下の通りです。
加算の種類 | 対象地域 |
---|---|
(1)特別地域訪問看護加算[15%] | 1.離島復興対策実施地域(離島復興法) 2.奄美群島 3.振興山村(山村復興法で指定する地域) 4.小笠原諸島 5.沖縄復興特別措置法に規定する離島 6.人口密度が希薄・交通が不便等の理由で、サービス確保が著しく困難な地域として厚生労働大臣が定めた地域※1 |
(2)中山間地域等小規模事業所加算[10%] | 特別地域訪問看護加算の対象地域を除いた以下に該当する地域 7.豪雪地帯・特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法) 8.辺地(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律) 9.半島振興対策実施地域(半島振興法) 10.特定農山村地域(特定農山村法) 11.過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法) |
(3)中山間地域特別提供加算[5%] ※2 | 上記1~11(6を除く)の地域 |
※1 人口密度が復興山村指定基準の116人/㎢未満であること、または人口密度が復興山村指定基準に準ずる程度で地理的条件等により交通が不便であること
※2 この加算を算定する利用者については、交通費の支払を受けることはできない。
特別地域訪問看護加算等の算定には、対象地域であることの他に以下を満たす必要があります。
特別地域訪問看護加算等は、サービス費用の5%、10%、15%を加算します。加算の対象となる単位数は、次の通りです。
上記に加え、
※(1)と(3)または、(2)と(3)の併算定可能な場合は、(1)または(2)による割増分を含んだ単位数により(3)の加算を行う。
加算の対象とならない単位数は、次の通りです。
■医療保険の訪問看護
■介護保険の訪問看護
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