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在宅患者連携指導加算・在宅患者緊急時等カンファレンス加算

カンファレンス 用語解説等

在宅患者連携指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算は、いずれも訪問看護管理療養費に条件を満たすことで算定できる加算の一つです。

この記事では、在宅患者連携指導加算、在宅患者緊急時カンファレンス加算のそれぞれの加算について解説します。

在宅患者連携指導加算とは?

在宅患者連携指導加算は、医療保険の訪問看護を受けている利用者の診療情報などを医療関係職種間で文書を共有し、各職種が診療情報を踏まえて対応した場合に算定する加算です。

在宅患者連携指導加算の要件

在宅患者連携指導加算の具体的な算定要件は次の通りです。

  • 医療関係職種間で月2回以上、文書等(電子メール、ファクシミリも可)により情報共有をする。
  • 共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行う(准看護師は除く)

医療関係職種は、訪問診療を実施している医療機関を含め、歯科訪問診療を実施している医療機関または訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局を指します。

在宅患者連携指導加算の算定額

在宅患者連携指導加算の算定額は次の通りです。

回数算定額
月1回のみ3,000円

在宅患者連携指導加算算定時のポイント

  • 医療関係職種間の単なる情報交換のみの場合は算定不可。
  • 訪問看護ステーションと主治医との間のみの診療情報等の共有は算定不可。
  • 平成30年4月の改定により、
    1人の利用者に対し、複数の訪問看護ステーションで算定可能になった。
    訪問看護ステーションと特別の関係にある医療機関等であっても算定可能になった。
  • 情報提供があった場合は、その内容、情報提供日、その情報をもとに行った指導の内容の要点、指導日を訪問看護記録に記載する。
  • 要介護、要支援者は算定不可。

在宅患者緊急時カンファレンス加算とは?

在宅患者緊急時カンファレンス加算は、利用者の状態急変時や治療方針の変更時に、在宅医療を担う医師の求めにより、医療関係職種等がカンファレンスを行い、療養上に必要な指導を行った場合に算定する加算です。

医療関係職種等とは、①利用者の在宅療養を担っている医師等、②歯科訪問診療を実施している歯科医師等、③訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の薬剤師、④介護支援専門員または相談支援専門員を指します。

在宅患者緊急時カンファレンス加算の算定要件

在宅患者緊急時カンファレンス加算の具体的な算定要件は次の通りです。

  • 利用者の状態急変時や治療方針の変更時に、在宅療養を担う医師の求めにより開催されたカンファレンスに、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が参加する。
  • 共同で利用者や家族に対して指導を行う。
  • 原則、利用者の居宅に赴きカンファレンスを実施する。

在宅患者緊急時カンファレンス加算の算定額

在宅患者緊急時カンファレンス加算の算定額は次の通りです。

回数算定額
月2回まで2,000円

在宅患者緊急時カンファレンス加算算定時のポイント

  • 在宅療養を担っている医師と訪問看護ステーションの看護師等(准看護師除く)の2者間でのカンファレンスも算定可能。
  • 平成30年4月改定により、
    特別の関係にある関係者のみのカンファレンスでも算定可能になった。
    同一回のカンファレンスに複数の訪問看護ステーションが参加した場合は、それぞれ算定可能になった。(訪問看護ステーションのみが参加したカンファレンスは算定不可)
  • カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点、利用者に行った指導の要点およびカンファレンスを行った日時を訪問看護記録書に記載する。

まとめ

■在宅患者連携指導加算

・医療関係職種間で月2回以上の情報共有を行い、その情報をもとに指導を行う
・月1回のみ算定可能

■在宅患者緊急時等カンファレンス加算

・在宅療養を担う医師の求めにより、看護師等(准看護師を除く)がカンファレンスに参加する
・月2回まで算定可能

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