訪問看護ターミナルケア療養費は、訪問看護療養費に上乗せして発生する費用です。
この記事では、訪問看護ターミナルケア療養費について解説します。
訪問看護ターミナルケア療養費とは?
訪問看護ターミナルケア療養費は、ターミナルケアの支援体制を整備している訪問看護ステーションが在宅等での終末期の看護の提供を行った場合に算定します。訪問看護ターミナルケア療養費には、訪問看護ターミナルケア療養費1と訪問看護ターミナルケア療養費2の2種類があります。平成30年4月改定で特別養護老人ホーム等で死亡した利用者について算定できる範囲が拡大されました。
訪問看護ターミナルケア療養費の算定要件
訪問看護ターミナルケア療養費の具体的な算定要件は次の通りです。
- 主治医との連携のもとに、在宅での終末期の看護を提供する。
- ターミナルケアの支援体制として、連絡先の電話番号、連絡担当、緊急時の注意事項等について、利用者およびその家族に対し説明している。
- 医師の指示により、死亡日および死亡日前日14日以内に、計15日間に2回以上訪問看護基本療養費(精神科訪問看護基本療養費)を算定している。
訪問看護ターミナルケア療養費1と2の違い
■訪問看護ターミナルケア療養費1
在宅で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した利用者を含む)または特別養護老人ホーム等で死亡した利用者に対してターミナルケアを行った場合、訪問看護ターミナルケア療養費1を算定する。
■訪問看護ターミナルケア療養費2
特別養護老人ホーム等で死亡した利用者のうち、介護保険における看取り看護加算等を算定した利用者については、訪問看護ターミナルケア療養費2を算定する
特別養護老人ホーム等とは?
特別養護老人ホーム等とは、具体的に次の施設を指します。
- 指定特定施設
- 指定認知症対応型共同生活介護事業所
- 指定介護老人福祉施設
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 養護老人ホーム
- 認知症高齢者グループホーム
- 特別養護老人ホーム
訪問看護ターミナルケア療養費の算定額
訪問看護ターミナルケア療養費の算定額は次の通りです。
種類 | 算定額 |
---|---|
訪問看護ターミナルケア療養費1 | 25,000円 |
訪問看護ターミナルケア療養費2 | 10,000円 |
訪問看護ターミナルケア療養費算定時のポイント
- 利用者の死亡月に算定する。
- 他の訪問看護ステーションが訪問看護ターミナルケア療養費を算定している場合や医療保険機関が在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算等を算定している場合は、算定できない。(要するに1カ所しか算定できない)
- 医療保険または介護保険の訪問看護を、それぞれ1日以上実施した場合は、最後に実施した保険制度で算定する。
まとめ
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