訪問看護情報提供療養費は、訪問看護療養費に上乗せして発生する費用です。
この記事では訪問看護情報提供療養費について解説します。
訪問看護情報提供療養費とは?
訪問看護情報提供療養費は、市町村(自治体)や義務教育諸学校、保険医療機関などに対して、訪問看護に関する情報を提供した場合に算定する費用です。以前は情報提供先は市町村等に限定されていましたが、平成30年4月の改定で情報提供先が拡大されました。
訪問看護情報提供療養費には、訪問看護情報提供療養費1~3の3種類があり、情報提供先や対象者により異なります。
訪問看護情報提供療養費1の算定要件
関係機関からの求めに応じて、利用者またはその家族の同意を得て、訪問看護を行った日から2週間以内に居住地の市区町村(自治体)、保健所、精神保健福祉センターなどに対して、訪問看護に関する情報提供をした場合に算定します。
<算定対象者>
- 厚生労働大臣が定める疾病等の者
- 特別管理加算対象者
- 精神障害を有する者またはその家族等
訪問看護情報提供療養費2の算定要件
学校からの求めに応じて、利用者またはその家族の同意を得て、訪問看護を行った日から2週間以内に小学校や中学校、特別支援学校などの入学・転学時に、訪問看護の状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した場合に算定します。
<算定対象者>
- 15歳未満の超重症児、準超重症児
- 15歳未満の小児であって、厚生労働大臣が定める疾病の者
- 15歳未満の小児であって、特別管理加算の対象者
訪問看護情報提供療養費3の算定要件
保険医療機関、介護老人保健施設または介護医療院に入院または入所する利用者に対して、利用者またはその家族の同意を得て、保険医療機関の主治医に訪問看護に係る情報を速やかに提供した場合に算定します。
<算定対象者>
- 在宅から保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院への療養の場所を変更(入院・入所)する利用者
※主治医への情報提供は、訪問看護報告書ではなく、継続した看護の実施に向けて必要となる「ケア時の具体的な方法や留意点」、「継続すべき看護」などの訪問看護に係る情報提供が必要です。
訪問看護情報提供療養費の算定額
訪問看護情報提供療養費1~3の算定額は次の通りです。
種類 | 算定額 |
---|---|
訪問看護情報提供療養費1 | 1,500円 (月1回のみ) |
訪問看護情報提供療養費2 | |
訪問看護情報提供療養費3 |
訪問看護情報提供療養費算定時のポイント
- 利用者またはその家族に、情報提供する旨の同意を得て、文書で提供する。
- 利用者1人につき月1回のみ算定可能。
- 1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションのみ算定可能。
- 算定要件を満たしていれば、1人の利用者に対し訪問看護情報提供療養費1~3のすべてを算定することも可能。
- 訪問看護情報提供療養費を算定した場合、主治医に提出する訪問看護報告書に、その情報提供先と情報提供日を記入する。
- 送付先ごとに情報提供書の様式がそれぞれあるので、その情報提供書に記入して提出する。
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