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看護・介護職員連携強化加算(医療保険・介護保険)

多職種で会議 用語解説等

看護・介護職員連携強化加算は、医療保険の訪問看護、介護保険の訪問看護どちらにもある加算です。介護保険の看護・介護職員連携強化加算は以前(平成24年4月)からありましたが、医療保険の看護・介護職員連携強化加算は、平成30年4月の改定で追加されました。

この記事では、医療保険と介護保険それぞれの看護・介護職員連携強化加算について解説します。

看護・介護職員連携強化加算とは?

看護・介護職員連携強化加算は介護職員等が喀痰吸引等業務を実施している場合に、訪問看護ステーションの看護師または准看護師が、介護職員等の支援を行ったときに算定する加算です。

喀痰吸引等業務とは?

喀痰吸引等業務とは、次の5つの業務を指します。

  1. 口腔内の喀痰吸引
  2. 鼻腔内の喀痰吸引
  3. 気管カニューレ内部の喀痰吸引
  4. 胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養
  5. 警備経管栄養

介護職員が喀痰吸引等業務を行うには、登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者の介護の業務に従事する者が、医師の指示の下に行う必要があります。

医療保険の看護・介護職員連携強化加算

医療保険の看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護管理療養費に条件を満たすことで算定できる加算の一つです。

看護・介護職員連携強化加算の算定要件(医療保険)

医療保険の看護・介護職員連携強化加算の具体的な算定要件は次の通りです。

  • 24時間対応体制加算を地方厚生(支)局長に届出をしている。
  • 喀痰吸引等業務を行う介護職員等の支援(下記参照)を行う。
    • 喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言
    • 介護職員等に同行し、利用者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況について確認
    • 利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のための会議に出席した場合
  • 介護職員等と同行訪問を実施した日、または会議に出席した日の属する月の初日の訪問看護の実施日に算定する。

看護・介護職員連携強化加算の算定額(医療保険)

医療保険の看護・介護職員連携強化加算の算定額は次の通りです。

回数算定額
月1回のみ2,500円

看護・介護職員連携強化加算算定時のポイント(医療保険)

  • 1人の利用者に対して1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定可能。
  • 登録喀痰吸引等事業者が連携体制確保のために行う会議等には、出席し、会議の内容を訪問看護記録書に記録する。
  • 以下の場合は算定できない。
    • 介護職員等の喀痰吸引に係る基礎的な技術取得や研修目的での同行訪問
    • 同一の利用者に、ほかの訪問看護ステーションまたは保険医療機関において看護・介護職員連携強化加算を算定している場合
    • 月の途中で介護保険から医療保険の訪問看護に変更になった利用者で、介護保険における看護・介護職員連携強化加算を算定している場合(同月内は不可)

介護保険の看護・介護職員連携強化加算

介護保険の看護・介護職員連携強化加算は、支給限度額に含まれる加算の一つです。

看護・介護職員連携強化加算の算定要件(介護保険)

介護保険の看護・介護職員連携強化加算の具体的な算定要件は次の通りです。

  • 緊急時訪問看護加算(24時間訪問看護を行える体制を整えている)の届出をしている。
  • 喀痰吸引等業務を行う介護職員等の支援(下記参照)を行う。
    • 喀痰吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言
    • 介護職員等に同行し、利用者の居宅において喀痰吸引等の業務の実施状況について確認
    • 利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のための会議に出席した場合
  • 介護職員等と同行訪問を実施した日、または会議に出席した日の属する月の初日の訪問看護の実施日に算定する。

看護・介護職員連携強化加算の算定額(介護保険)

介護保険の看護・介護職員連携強化加算の算定額は次の通りです。

回数算定額
月1回のみ250単位

看護・介護職員連携強化加算算定時のポイント(介護保険)

  • 1人の利用者に対して1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定可能。
  • 登録喀痰吸引等事業者が連携体制確保のために行う会議等には、出席し、会議の内容を訪問看護記録書に記録する。
  • 喀痰吸引等業務の支援が目的で訪問看護を行い、通常より時間を要した場合であっても、ケアプラン上に位置づけられた訪問看護費を算定する。
  • 以下の場合は算定できない。
    • 要支援者の場合
    • 介護職員等の喀痰吸引に係る基礎的な技術取得や研修目的での同行訪問の場合
    • 同一の利用者に、ほかの訪問看護ステーションまたは保険医療機関において看護・介護職員連携強化加算を算定している場合
    • 月の途中で介護保険から医療保険の訪問看護に変更になった利用者で、介護保険における看護・介護職員連携強化加算を算定している場合(同月内は不可)

まとめ

・介護職員の喀痰吸引等業務を支援した場合に、月1回2,500円(250単位)の算定が可能
・技術習得や研修目的での同行訪問では算定できない

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