24時間対応体制加算

用語解説等

24時間対応体制加算は、訪問看護管理療養費に要件を満たすことで算定できる加算の一つです。

この記事では、24時間対応体制加算について解説します。

24時間対応体制加算とは?

24時間対応体制加算は、利用者またはその家族などから、電話などにより看護の意見を求められた場合に常時対応でき、必要に応じて緊急時の訪問看護を行える体制にある訪問看護ステーションが算定できる加算です。

平成30年4月の改定で、24時間対応体制加算に一本化されましたが、それ以前は、「24時間連絡体制加算」と「24時間対応体制加算」の2つに分かれていました。

24時間対応体制加算の算定要件

具体的な算定要件は次の通りです。

  • 事前に保健師、看護師が、利用者又はその家族など対して、当該体制について説明し、同意を得る。
  • 所在地、電話番号および直接連絡の取れる連絡先を記載した文書交付する。
  • 地方厚生(支)局長に24時間対応体制の届出を提出している。

実際に、利用者等から電話等で意見を求められた場合や、緊急に訪問看護を実査した場合は、その日時や内容、対応状況を訪問看護記録書などに記録します。

24時間対応体制加算の算定額

24時間対応体制加算の算定額は次の通りです。

算定方法設定額
利用者1人に対し、月1回算定する6,400円

24時間対応体制加算算定時の注意点

24時間対応体制加算は、1人の利用者に対して1つの訪問看護ステーションのみ算定可能です。このため、複数の訪問看護ステーションが介入している利用者に対しては、他事業所の訪問看護ステーションが算定しているか確認する必要があります。

訪問看護ステーションA:算定している
訪問看護ステーションB:算定している
訪問看護ステーションA:算定している
訪問看護ステーションB:算定していない

医療保険(24時間対応体制加算)と介護保険(緊急時訪問看護加算)どっちが優先?

介護保険には、「緊急時訪問看護加算」という医療保険の24時間対応体制加算に相当する加算があります。もし、以下のように月の途中で適用される保険が変更になった場合どうなるでしょうか?

①医療保険 → 介護保険
②介護保険 → 医療保険

上記の場合、その月の初回の訪問日に対応する保険が適用されます。よって、①のケースでは医療保険、②のケースでは介護保険で算定します。

まとめ

24時間対応体制加算を算定するには、

・地方厚生(支)局長に届出を提出する
・利用者又はその家族に説明し、同意を得る
・緊急連絡先等の書類を交付する

 

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