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訪問看護療養費

訪問看護療養費支払の流れ(現物給付) 用語解説等

訪問看護に要する費用は、2つに大別できます。

一つは、介護保険で訪問看護サービスを利用した場合で、「介護給付費」といいます。もう一つは、医療保険で訪問看護サービスを利用した場合で、「訪問看護療養費」といいます。

ここでは、「訪問看護療養費」について、ちょっとだけ詳しく解説します。

訪問看護療養費の支払の仕組み

訪問看護療養費は、利用者の経済的な負担等を考慮して、現物給付という形で支払いが行われています。

利用者は、基本利用料(1~3割)を訪問看護ステーションに支払います。残りの費用(7~9割)は、健康保険法に基づいて保険者(自治体や健康保険組合など)が、高齢者医療確保法に基づいて、後期高齢者医療広域連合(以下、広域連合)が訪問看護ステーションに支払います。このような形のことを現物給付といいます。また、保険者や広域連合は、訪問看護療養費の支払を審査支払機関に委託しています。

訪問看護療養費支払の流れ(現物給付)

・・・ちなみに、現金給付とは、利用者が指定訪問看護を受けた場合に、その費用を利用者が一時訪問看護ステーションに支払い、後日保険者や広域連合会からその費用の償還を受ける給付方法のことです。

利用料の一部(1~3割)しか支払わなくていいのは、こういう仕組みになっているからなんですね。

訪問看護療養費の構成(内訳)

訪問看護療養費の額は、訪問看護ステーションが適切な運営が確保されるように国が設定しています。

訪問看護療養費は、①訪問看護基本療養費(精神科訪問看護基本療養費)、②訪問看護管理療養費、③訪問看護情報提供療養費、④訪問看護ターミナルケア療養費の4つから構成されていて、これらの合計額が指定訪問看護に要する費用になります。利用者は、訪問看護サービスを受けたときに、基本利用料(訪問看護に要した費用の1~3割)が支払われるため、訪問看護ステーションに対して支給される訪問看護療養費の額は、基本利用料を差し引いた額になります。

訪問看護療養費の構成

訪問看護療養費の内訳って複雑ですね。

まとめ

・訪問看護療養費は、①訪問看護基本療養費、②訪問看護管理療養費、③訪問看護情報提供療養費、④訪問看護ターミナルケア療養費の4つから構成される。
・利用者は基本利用料として、全体に要する費用の1~3割を訪問看護ステーションに支払う。残りは、保険者、広域連合から審査支払機関を通して支払われる。

訪問看護基本療養費や訪問看護管理療養費などについては、別の記事で解説します。

 

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