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ターミナルケア加算(介護保険)

ターミナルケア加算は、ターミナルケアを要介護者に対して行ったことを評価する加算です。

この記事では、介護保険のターミナルケア加算について解説します。医療保険のターミナルは、「訪問看護ターミナルケア療養費」をご覧ください。

ターミナルケア加算とは?

ターミナルケア加算とは、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを要介護者に対して行った場合に算定します。

ターミナルケア加算の算定要件

ターミナルケア加算の具体的な算定要件は次の通りです。

  1. 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて、指定訪問看護を行うことができる体制を整備している事業所である。
  2. 主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について、利用者・家族に説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っている。
  3. ターミナルケアの提供について訪問看護記録書に記録されている(アセスメントおよび対応の経過等)。
  4. ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と充分な連携を図るように努めている(サービス担当者会議等における情報共有等)。

ターミナルケア加算の算定額

ターミナルケア加算の算定額は次の通りです。

加算名称単位数
ターミナルケア加算2,000単位

ターミナルケア加算算定時のポイント

  • 要介護者が対象となるため、要支援者は対象外。
  • 在宅で死亡した利用者の死亡月に算定する。(ターミナルケアを最後に行った日と死亡月が異なる場合でも、死亡月に算定する。)
  • 1人の利用者に対して、算定できるのは1カ所の事業所のみ。(本加算を算定した場合、定期巡回・随時対応サービスなどの他事業や医療保険におけるターミナルケア療養費は算定できない。)
  • 医療保険又は介護保険の給付対象となる訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合は、最後に実施した保険制度のターミナルケア加算(ターミナル療養費)を算定する。
  • ターミナルケア実施中に、死亡診断を目的として医療機関に搬送し、24時間以内に死亡が確認された場合等でも、ターミナルケア加算を算定可能。

まとめ

・死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを要介護者に対して行った場合に2,000単位算定する。
・医療保険と介護保険をそれぞれ実施した場合は、最後に実施した保険制度のターミナルを算定する。

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