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看護・介護職員連携強化加算は、医療保険の訪問看護、介護保険の訪問看護どちらにもある加算です。介護保険の看護・介護職員連携強化加算は以前(平成24年4月)からありましたが、医療保険の看護・介護職員連携強化加算は、平成30年4月の改定で追加されました。
この記事では、医療保険と介護保険それぞれの看護・介護職員連携強化加算について解説します。
看護・介護職員連携強化加算は介護職員等が喀痰吸引等業務を実施している場合に、訪問看護ステーションの看護師または准看護師が、介護職員等の支援を行ったときに算定する加算です。
喀痰吸引等業務とは、次の5つの業務を指します。
介護職員が喀痰吸引等業務を行うには、登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者の介護の業務に従事する者が、医師の指示の下に行う必要があります。
医療保険の看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護管理療養費に条件を満たすことで算定できる加算の一つです。
医療保険の看護・介護職員連携強化加算の具体的な算定要件は次の通りです。
医療保険の看護・介護職員連携強化加算の算定額は次の通りです。
回数 | 算定額 |
---|---|
月1回のみ | 2,500円 |
介護保険の看護・介護職員連携強化加算は、支給限度額に含まれる加算の一つです。
介護保険の看護・介護職員連携強化加算の具体的な算定要件は次の通りです。
介護保険の看護・介護職員連携強化加算の算定額は次の通りです。
回数 | 算定額 |
---|---|
月1回のみ | 250単位 |
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