看護体制強化加算

看護体制強化加算は、介護保険の介護報酬に要件を満たすことで算定できる加算です。

この記事では、看護体制強化加算について解説します。

看護体制強化加算とは?

看護体制強化加算は、医療ニーズの高い利用者に対して訪問看護体制を強化している場合に算定する加算です。都道府県に届出を提出し、利用者やその家族に説明し同意を得る必要があります。

看護体制強化加算は、支給限度額に含まれる加算です。

看護体制強化加算の算定要件

看護体制強化加算は看護体制強化加算(Ⅰ)、(Ⅱ)の2つに区分されており、具体的な算定要件は次の通りです。

  1. 算定日が属する月の前6か月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が50%以上であること
  2. 算定日が属する月の前6か月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が30%以上であること。
  3. 算定日が属する月の前12か月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が
    • 5名以上であること・・・看護体制強化加算(Ⅰ)
    • 1名以上であること・・・看護体制強化加算(Ⅱ)
      ※介護予防の看護体制強化加算は、ターミナルの要件はない

医療保険の利用者は含まず、介護保険の利用者のみで算出します。

看護体制強化加算の算定額

看護体制強化加算の算定額は次の通りです。

区分算定額
看護体制強化加算(Ⅰ)600単位/月
看護体制強化加算(Ⅱ)300単位/月
看護体制強化加算 ※介護予防訪問看護300単位/月

看護体制強化加算算定時のポイント

  • 平成30年度4月の改定で、区分が(Ⅰ)、(Ⅱ)の2段階に、緊急時訪問看護加算と特別管理加算の算定期間が3か月間→6か月間に変更された。
  • 届出は、算出の結果対象となる(Ⅰ)、(Ⅱ)のいずれか一方のみ提出する。
  • 「介護予防訪問看護」と「訪問看護」は別々に算出して届出を提出する。
  • 7月から算定しようとする場合、6月15日以前に届出を提出する必要があるので、その場合、6月分を見込みとして、1~6月の6か月間の割合を算出し、6月分を見込みとして届出の提出が可能。
  • 毎月台帳等で、これらの割合や人数を把握し、基準を下回った場合は届出が必要となる。
  • 医療機関との連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取組みを実施しているいことが望ましい。

まとめ

・護予防訪問看護、訪問看護は別々に算出する。
・毎月人数と割合を把握し、要件を満たさない場合はすぐに変更届出を提出する。

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