(精神科)緊急訪問看護加算・緊急時訪問看護加算

用語解説等

緊急訪問看護加算または精神科緊急訪問看護加算は、医療保険で行う訪問看護で算定できる加算です。

緊急訪問看護加算は、介護保険で行う訪問看護で算定できる加算です。

いずれも同じような名称と内容ですので、この記事でまとめて解説します。

緊急訪問看護加算とは?

緊急訪問看護加算は、医療保険で計画していた訪問看護以外で利用者や家族等の緊急の求めに応じて、主治医の指示により訪問看護を行った場合に1日につき1回のみ算定できる加算です。

算定するには次の要件を満たす必要があります。

  1. 主治医が診療所又は在宅療養支援病院の保険医であること
  2. 診療所又は在宅療養支援病院が、24時間往診及び指定訪問看護により対応できる体制を確保し、24時間連絡を受ける連絡担当者※1の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書で利用者に提供していること

※1 医師又は保健師、助産師、看護師、准看護師

緊急訪問看護加算の設定額

緊急訪問看護加算は、1日につき1回限りの算定になります。

1日1回のみ2,650円

緊急の訪問看護を行った場合の注意点

緊急の指定訪問看護を行った場合は、主治医に利用者の病状を報告します。

また、場合によっては特別指示書の交付を受け、訪問看護計画を見直します。

精神科緊急訪問看護加算とは?

精神科緊急訪問看護加算は、緊急訪問看護加算とほとんど同じです。

違いは、精神疾患を有する利用者に訪問看護を行い、精神科訪問看護基本療養費に加えて精神科緊急訪問看護加算を算定する点です。

緊急時訪問看護加算とは?

緊急時訪問看護加算とは、介護保険で計画していた訪問看護以外で利用者や家族等の緊急の求めに応じて、訪問看護を行う予定が場合にその月の1回目の訪問看護を行った日に加算します。

具体的には、

  1. 常時対応できる体制にある事業所である
  2. 利用者の同意を得る
  3. 利用者・家族等に対して24時間連絡体制にある
  4. 計画外の緊急時訪問を必要に応じて行う

といった条件が必要になります。

介護保険の緊急時訪問看護加算は、緊急訪問看護を行える体制にあることに対する評価です。そのため、実際に緊急連絡や緊急訪問がなくても1月に1回算定できます。

緊急時訪問看護加算の単位について

緊急時訪問看護加算は、支給限度基準額に含まれない加算で月1回の算定になります。

また、指定訪問看護と病院又は診療所の訪問看護で単位が異なります。

指定訪問看護574単位
病院または診療所の訪問看護315単位

医療保険(24時間対応体制加算)と介護保険(緊急時訪問看護加算)どっちが優先?

介護保険には、「緊急時訪問看護加算」という医療保険の24時間対応体制加算に相当する加算があります。もし、以下のように月の途中で適用される保険が変更になった場合どうなるでしょうか?

①医療保険 → 介護保険
②介護保険 → 医療保険

上記の場合、その月の初回の訪問日に対応する保険が適用されます。よって、①のケースでは医療保険、②のケースでは介護保険で算定します。

まとめ

緊急訪問看護加算:医療保険で緊急訪問を行った場合に1日1回の加算が可能
緊急時訪問看護加算:24時間連絡体制、計画外の緊急訪問が行える体制の場合に、1月に1回の加算が可能
 ⇒どちらも利用者の同意が必要

 

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