サービス提供体制強化加算(介護保険)

用語解説等

サービス提供体制強化加算は、要件を満たして届出を行った場合に、訪問看護1回につき6単位を算定する加算です。

この記事では、サービス提供体制強化加算について解説します。

サービス提供体制強化加算とは?

サービス提供体制強化加算は、職員の早期離脱を防止して定着を促進する観点から、勤続年数3年以上の職員を30%以上配置し、一定の要件を満たした事業所が算定できる加算です。

サービス提供体制強化加算の算定要件

サービス提供体制強化加算の算定要件は次の通りです。

  • 看護師等の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が30%以上である
  • 訪問看護ステーションのすべての看護師等に対し、職員ごとに研修計画を作成・実施(外部研修・内部研修問わず)していること
  • ①利用者に関する情報の伝達、②サービス提供に当たっての留意事項の伝達、③看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催していること
    ※①②の伝達とは、利用者のADLや意欲、利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望、家族を含む環境、前回のサービス提供時の状況、その他サービス提供に必要な事項等。
  • すべての看護師等に対し、健康診断等を定期的(1年に1回以上)に実施していること

上記要件を満たし、都道府県知事等に届出を提出する必要があります。

サービス提供体制強化加算の算定額

通常の訪問看護を提供した場合と、定期巡回・随時対応サービス事業所との連携により訪問看護を提供した場合で、算定方法・算定額が異なります。

種類単位数
通常の訪問看護6 単位/回
定期巡回・随時対応サービス事業所との連携50 単位/月

サービス提供体制強化加算算定時のポイント

  • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問を行った場合、1回(20分)につき6単位を算定する。
    ※例えば、要介護者に理学療法士が40分の訪問看護を行った場合は以下の通りです。
     (296単位+6単位)×2回=604単位
  • 新規開設の事業所や再開した事業所は、4ヵ月以降に加算の届出が可能(但し、勤続年数3年以上の要件を満たす必要があるため、法人を新たに作り新規事業所を開設した場合は3年以上届出を出せません。勤続年数には、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるため、そういった事業所であれば新規開設した事業所でも4ヵ月以降に加算の届出は可能です。)
  • 直近3か月間の職員割合について毎月計算し、30%を下回った場合は直ちに都道府県知事等に加算を取りやめる旨の届出が必要。

まとめ

サービス提供体制強化加算を算定するには、①勤続年数、②研修の実施、③会議の開催、④健康診断の要件を満たす必要がある。

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