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早朝・夜間・深夜の時間帯における訪問看護の加算(医療保険・介護保険)

早朝、夜間、深夜の時間帯に訪問看護を行った場合、時間帯を評価した加算が発生します。ほかの医療・介護サービスでも同様に時間帯を評価した加算があります。

医療保険で行う訪問看護と介護保険で行う訪問看護によって、算定要件や加算費用が異なります。

この記事では、

  • 医療保険の訪問看護の加算である夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算
  • 介護保険の訪問看護の加算である早朝・夜間加算、深夜加算

について解説します。

夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算とは?(医療保険)

医療保険の時間帯を評価した加算は、夜間・早朝訪問看護加算深夜訪問看護加算といいます。

利用者またはその家族などの求めに応じて、夜間早朝深夜に訪問看護を行った場合に発生します。

夜間・早朝・深夜の時間帯と算定額

医療保険の訪問看護の夜間、早朝、深夜の時間帯とその算定額は次の通りです。

時間帯算定額
夜間(18:00~22:00)2,100円
早朝(6:00~8:00)
深夜(22:00~6:00)4,200円

介護保険は基本単位数の割合に応じての加算になっているのに対し、医療保険は定額の加算となります。

夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算の算定時のポイント

夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算の算定する場合は、次の点に注意する必要があります。

訪問看護ステーションの都合で変更した場合は算定できない。

例えば、訪問看護職員が足らないことを理由に、訪問看護開始時刻を17時→18時に変更した場合は、夜間・早朝訪問看護加算を算定できません。

夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算はそれぞれ1日1回ずつまで算定可能。

同じ利用者に対して、7時に1件、19時に1件訪問した場合でも、夜間・早朝訪問看護加算は、1回分しか算定できません。
同じ利用者に対して、7時に1件、22時に1件訪問した場合は、夜間・早朝訪問看護加算が1回、深夜訪問看護加算が1回で、2,100円+4,200円=6,300円の算定が可能です。

早朝・夜間加算、深夜加算とは?(介護保険)

介護保険の時間帯を評価した加算は、早朝・夜間加算深夜加算といいます。

サービス計画上または訪問看護計画上サービス開始時間が加算の対象となる時間帯にある場合に算定します。

早朝・夜間・深夜の時間帯と算定額

介護保険の訪問看護の早朝、夜間、深夜の時間帯とその算定額は次の通りです。

時間帯算定額
早朝(6:00~8:00)基本単位数の25%
夜間(18:00~22:00)
深夜(22:00~6:00)基本単位数の50%

医療保険の定額の加算とは異なり、介護保険では基本単位数の割合に応じた加算となります。介護保険では、他の介護事業サービス(訪問介護など)でも同様の加算が算定できる仕組みになっているからと考えられます。

早朝・夜間加算、深夜加算の算定時のポイント

夜間などの緊急時の訪問看護は1回目は算定できない!?

緊急時訪問の場合、月の1回目はこの算定できません。所定時間に応じた所定の単位数のみ算定します。但し、2回目以降については早朝・夜間加算、深夜加算の算定は可能です。(平成30年度の改定以前は、特別管理加算対象者のみでしたが、対象者が拡大され特別管理加算の対象者でなくても算定可能になりました。)

まとめ

・早朝は6時~8時、夜間は18時~22時、深夜は22時~6時である
・医療保険は定額、介護保険は割合、と加算の方法が異なる

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