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訪問看護を利用する場合、1カ所の訪問看護ステーションを利用するのが一般的です。
しかし、ご利用者様の状況によっては、複数の訪問看護ステーションが必要な場合もあります。
この記事では、複数の訪問看護ステーションを利用する場合の注意点や加算の算定条件等について解説します。
介護保険の訪問看護の場合、ケアプランに組み込める範囲であれば利用制限はありません。
そのため、
といった訪問看護の利用でも問題ありません。
医療保険の訪問看護の場合、3つの原則があります。
そのため、介護保険の認定を受けていない利用者の方が、医療保険で訪問看護を利用する場合、1か所の訪問看護しか利用できません。
しかし、次の条件に当てはまる場合は例外的に2か所以上の訪問看護ステーションの利用が可能です。
別表第7,8については、こちらのページを参照ください。
医療保険の訪問看護で複数ステーションが介入する場合は、条件を満たしているか必ず確認しましょう。
2か所以上の訪問看護を利用する場合、次の点に注意が必要です。
それぞれについて詳しく解説します。
2か所以上の訪問看護ステーションが関わる場合は、2か所それぞれが主治医である医師1人から訪問看護指示書の交付を受ける必要があります。
医療機関側(病院側)の話になりますが、訪問看護指示料は一人に1月1回しか算定できません。2か所に訪問看護指示書を発行して算定する場合、指示期間を2か月間とし交互に毎月指示書を発行する方法があります。
<交付例>
A訪問看護ステーションへ2025年3月に交付。指示期間は、2025年4月1日~5月31日
B訪問看護ステーションへ2025年4月に交付。指示期間は、2025年5月1日~6月30日
※毎月複数のステーションに同じ指示期間で交付も可能ですが、訪問看護指示書料は、1月1回しか算定できません。
1人の利用者に対し、複数の訪問看護ステーションが訪問看護を行う場合は、訪問看護ステーション間と医療機関との間で十分に連携を図る必要があります。
具体的には、訪問看護の実施による利用者の目標設定や計画の立案、訪問看護の実施状況及び評価等を共有したり、事前に緊急時の対応等を決めたりする必要があります。
医療保険で1日に2か所以上の訪問看護ステーションが訪問看護を行った場合でも、1カ所の訪問看護ステーションしか訪問看護療養費を算定できません。
例外として、2か所の訪問看護ステーションを利用している利用者に対して、A訪問看護ステーションが計画に基づく訪問看護を行ったあと、B訪問看護ステーションが緊急の訪問看護を行った場合、
A訪問看護ステーション:訪問看護基本療養費+訪問看護管理療養費+その他加算
B訪問看護ステーション:緊急訪問看護加算(2,650円)
を算定することになります。この場合、B訪問看護ステーションは、夜間・早朝、深夜の時間帯であっても算定できません。
また、B訪問看護ステーションが緊急訪問看護加算を算定するには、緊急訪問看護加算を算定できる要件(24時間対応体制加算の届出を行っているなど)を満たしている必要があります。
2か所の訪問看護ステーションが訪問する場合、1か所しか算定できない加算、複数が算定できる加算など加算項目によって異なります。
医療保険と介護保険それぞれの加算項目について一覧にまとめてみました。
緊急訪問看護加算は、上記で解説した通り、片方のみ算定可能です。
長時間訪問看護加算は、週1回の算定で可能です。
隔週ごとにそれぞれのステーションが算定するといった方法があります。
月1回算定する加算についてですが、下記の加算は1カ所しか算定できません。
下記の加算は、それぞれのステーションで算定が可能です。
複数の訪問看護ステーションが訪問するときは以下の点に注意しましょう。
<介護保険の訪問看護>
ケアプランに組み込まれていれば、利用制限は特になし
<医療保険の訪問看護>
条件があるので、利用開始時にしっかり確認する。
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