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複数名で訪問看護を行った場合は、加算を算定できます。医療保険、介護保険いずれにも同様の加算はありますが、要件や算定額が異なります。
この記事では、
について解説します。
医療保険の複数名訪問看護加算は、複数名で訪問看護を行う必要がある利用者に対して、同時に複数の看護師等による訪問看護を行った場合に算定できる加算です。
複数名訪問看護加算を算定する利用者は、次に該当する必要があります。
※1 「難病等複数回訪問加算」の記事をご確認ください。
複数名訪問看護加算の設定額は次の通りです。同行する職員(職種)によって変わります。
看護職員 | 同行する職員(職種) | 回数制限 | 設定額 |
---|---|---|---|
保健師 助産師 看護師 准看護師 |
保健師、助産師、看護師、 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |
週1回限り | 4,500円 |
准看護師 | 3,800円 | ||
看護補助者 | 週3日まで | 3,000円 | |
制限なし ※2 |
1日1回:3,000円 1日2回:6,000円 1日3回以上:10,000円 |
※2 基準告示第2の1に規定する疾病の利用者、特別訪問看護指示書に係る訪問看護を受けている者に限る
看護補助者の資格要件はありません。介護福祉士や介護職員初任者研修修了者(旧ヘルパー2級)などの資格も不要です。事務職員でも可能です。
但し、秘密保持や医療安全等の観点から、訪問看護ステーションに雇用されている必要があります。別事業所のヘルパー等との同行訪問は、加算対象外になります。
また、看護職員を看護補助者として複数名訪問看護加算を算定することはできません。
複数名訪問看護加算を算定する場合、次の点に注意する必要があります。
という組み合わせはOKです。
という組み合わせはNGになります。
介護保険の複数名訪問加算は、利用者またはその家族の同意を得て同時に複数の職員が一人の利用者に訪問看護を行った場合に算定します。
複数名訪問加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは、職種によって異なります。
複数名訪問加算(Ⅰ)…同時に2人の看護師等(保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士、もしくは言語聴覚士が訪問看護を行った場合
複数名訪問加算(Ⅱ)…看護師等と看護補助者が訪問看護を行った場合
複数名訪問加算の具体的な算定要件は、次の通りです。
複数名訪問加算は、所要時間によっても異なります。算定額は次の通りです。
加算の種類 | 所要時間30分未満 | 所要時間30分以上 |
---|---|---|
複数名訪問加算(Ⅰ) | 254単位 | 402単位 |
複数名訪問加算(Ⅱ) | 201単位 | 317単位 |
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