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訪問看護情報提供療養費は、訪問看護療養費に上乗せして発生する費用です。
この記事では訪問看護情報提供療養費について解説します。
訪問看護情報提供療養費は、市町村(自治体)や義務教育諸学校、保険医療機関などに対して、訪問看護に関する情報を提供した場合に算定する費用です。以前は情報提供先は市町村等に限定されていましたが、平成30年4月の改定で情報提供先が拡大されました。
訪問看護情報提供療養費には、訪問看護情報提供療養費1~3の3種類があり、情報提供先や対象者により異なります。
関係機関からの求めに応じて、利用者またはその家族の同意を得て、訪問看護を行った日から2週間以内に居住地の市区町村(自治体)、保健所、精神保健福祉センターなどに対して、訪問看護に関する情報提供をした場合に算定します。
<算定対象者>
学校からの求めに応じて、利用者またはその家族の同意を得て、訪問看護を行った日から2週間以内に小学校や中学校、特別支援学校などの入学・転学時に、訪問看護の状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した場合に算定します。
<算定対象者>
保険医療機関、介護老人保健施設または介護医療院に入院または入所する利用者に対して、利用者またはその家族の同意を得て、保険医療機関の主治医に訪問看護に係る情報を速やかに提供した場合に算定します。
<算定対象者>
※主治医への情報提供は、訪問看護報告書ではなく、継続した看護の実施に向けて必要となる「ケア時の具体的な方法や留意点」、「継続すべき看護」などの訪問看護に係る情報提供が必要です。
訪問看護情報提供療養費1~3の算定額は次の通りです。
種類 | 算定額 |
---|---|
訪問看護情報提供療養費1 | 1,500円 (月1回のみ) |
訪問看護情報提供療養費2 | |
訪問看護情報提供療養費3 |
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