訪問看護管理療養費を算定する場合、機能強化型Ⅰ~Ⅲもしくは従来型によって算定額が異なります。
この記事では、機能強化型訪問看護管理療養費の算定要件について解説します。
いずれの算定についても地方厚生(支)局長へ届出をする必要があります。
機能強化型訪問看護管理療養費1~3の共通事項
機能強化型訪問看護管理療養費1~3の共通の算定要件は次の通りです。
- 2日目以降の算定額:2,980円
- 24時間対応体制加算の届出が必要
- 休日、祝日等も含め計画的な訪問看護を行うこと。また、営業日以外であっても24時間365日訪問看護を必要とする利用者に対して、訪問看護を提供できる体制を確保し、対応すること。
つまり、1~3いずれの場合でも上記については要件を満たす必要があります。
1が要件が厳しく算定額が大きくなり、3が要件が緩く算定額が小さくなります。
機能強化型訪問看護管理療養費1
機能強化型訪問看護管理療養費1の算定要件などは以下の通りです。
- 月の初日の算定額:12,400円
- 常勤看護職員数の数:7人以上
- 以下①~③のいずれかを満たしている
①ターミナルケア件数の合計:年間20件以上
②ターミナルケア件数と15歳未満の超・準超重症児の利用者数の合計:15件以上かつ常時4人以上
③15歳未満の超・準超重症児の利用者数の合計:常時6人以上 - 特掲診療料の施設基準等の別表第七に該当する利用者数:月10人以上
- 次の①、②のいずれかを満たしている
①訪問看護ステーションと居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、当該訪問看護ステーションの介護(または介護予防)サービス計画の作成が必要な利用者のうち、医療的な管理が必要な利用者1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護(または介護予防)サービス計画を作成していること。
②訪問看護ステーションと特定相談支援事業所または障害児相談支援事業所が同一敷地内に設置され、当該訪問看護ステーションのサービス等利用計画または障害児支援利用計画の作成が必要な利用者のうち1割程度について、当該特定相談支援事業所または障害児相談支援事業所によりサービス等利用計画または障害児支援利用計画を作成していること。 - 地域住民等に対する情報提供や相談、人材育成のための研修を実施していることが望ましく、その研修は看護学生の実習、病院および地域において在宅療養を支援する医療従事者の知識及び技術の習得等、在宅医療の推進に資する研修であること。
機能強化型訪問看護管理療養費2
機能強化型訪問看護管理療養費2の算定要件などは以下の通りです。
- 月の初日の算定額:9,400円
- 常勤看護職員数の数:5人以上
- 以下①~③のいずれかを満たしている
①ターミナルケア件数の合計:年間15件以上
②ターミナルケア件数と15歳未満の超・準超重症児の利用者数の合計:10件以上かつ常時3人以上
③15歳未満の超・準超重症児の利用者数の合計:常時6人以上 - 特掲診療料の施設基準等の別表第七に該当する利用者数:月7人以上
- 次の①、②のいずれかを満たしている
①訪問看護ステーションと居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、当該訪問看護ステーションの介護(または介護予防)サービス計画の作成が必要な利用者のうち、医療的な管理が必要な利用者1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護(または介護予防)サービス計画を作成していること。
②訪問看護ステーションと特定相談支援事業所または障害児相談支援事業所が同一敷地内に設置され、当該訪問看護ステーションのサービス等利用計画または障害児支援利用計画の作成が必要な利用者のうち1割程度について、当該特定相談支援事業所または障害児相談支援事業所によりサービス等利用計画または障害児支援利用計画を作成していること。 - 地域住民等に対する情報提供や相談、人材育成のための研修を実施していることが望ましく、その研修は看護学生の実習、病院および地域において在宅療養を支援する医療従事者の知識及び技術の習得等、在宅医療の推進に資する研修であること。
機能強化型訪問看護管理療養費3
機能強化型訪問看護管理療養費3の算定要件などは以下の通りです。
- 月の初日の算定額:8,400円
- 常勤看護職員数の数:4人以上
- 以下の①、②のいずれかを満たしている
①厚生労働大臣が定める疾病等の利用者または、精神科在宅患者支援料1若しくは2を算定する利用者数:月10人以上
②複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者数:月10人以上 - 同一敷地内に訪問看護ステーションと同一設置者の保険医療機関が設置されている場合は、当該保険医療機関以外の医師を主治医とする利用者の割合が訪問看護ステーションの利用者の1割以上であること。
- 当該訪問看護ステーションにおいて、地域の保険医療機関の看護職員による指定訪問看護の提供を行う従事者としての一定期間の勤務について実績があること
- 上記における地域の保険医療機関以外の保険医療機関と共同して実施した退院時の共同指導による退院時共同指導加算の算定の実績があること
- 地域の保険医療機関や訪問看護ステーションを対象とした研修を年に2回以上実施していること
- 地域の訪問看護ステーションまたは住民等に対して、訪問看護に関する情報提供を行うとともに、地域の訪問看護ステーションまたは住民等からの相談に応じている実績があること
まとめ
機能強化型訪問看護管理療養費の算定要件はとても複雑です。算定要件を満たしているか間違いのないことを確認してから算定しましょう。
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