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訪問看護管理療養費

訪問看護管理療養費 用語解説等

訪問看護管理療養費は、訪問看護基本療養費に上乗せされる費用です。

訪問看護が行われた日ごとに発生し、毎月初日は高く、2日目以降は3,000円の費用が発生します。訪問看護管理療養費の加算項目などもあり、複雑になっています。

この記事では、訪問看護管理療養費について解説します。

訪問看護管理療養費とは?

訪問看護管理療養費は、安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーションを対象に支給される費用です。主治医との連携(訪問看護計画書や訪問看護報告書の提出等)や利用者に関わる訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に算定します。

訪問看護管理療養費の設定額

訪問看護管理療養費は、機能強化型訪問看護ステーションの区分によって異なります。

 月の初日2日目以降
機能強化型訪問看護管理療養費112,530円3,000円
機能強化型訪問看護管理療養費29,500円
機能強化型訪問看護管理療養費38,470円
従来型(上記以外)7,440円

※2019年10月に消費税率10%改定に伴い、管理療養費も改定されました。

機能強化型訪問看護ステーションについては別の記事で解説します。機能強化型訪問看護ステーションになるためには、地方厚生(支)局支局長へ届出をする必要があります。

訪問看護管理療養費を算定するには?

訪問看護管理療養費を算定するには次のような要件を満たす必要があります。

  • 安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーションである。
  • 地方厚生(支)局長へ届出をしている。
  • 電子的方法による計画等の提出ができる。
  • 営業時間内における利用者又は家族との電話連絡、療養相談、訪問看護実施に関する計画的な管理ができる。
  • 理学療法士等が提供する訪問看護の利用者について、計画書及び報告書は理学療法士等と看護職員が連携して作成する。また、利用者の状態の変化等に合わせて看護職員による定期的な訪問により適切な評価を行う。
  • 複数の訪問看護ステーションや保険医療機関との連携を図り実施状況等を共有すること。
  • 衛生材料を使用している利用者について、衛生材料等を適切に管理し、使用実績等を訪問看護報告書に記載して主治医に報告し療養生活を整えること。

上記のように、訪問看護が適切に行われていることを文書で残す必要があります。

安全な提供体制の整備とは?

安全な提供体制の整備とは、以下の要件を満たす必要があります。

  • 安全管理に関する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等が文書化されていること。
  • 訪問先等で発生した事故、インシデント等が報告されその分析を通した改善策が実施される体制が整備されていること。
  • 日常生活の自立度が低い利用者に対して、褥瘡に関する危険因子の評価を行い、必要に応じて適切な褥瘡対策の看護計画を作成、実施、評価を行うこと。
  • 毎年7月において、褥瘡を有する利用者数等について地方厚生(支)局長へ報告を行うこと。

訪問看護管理療養費の加算項目

訪問看護管理療養費には、特定の条件を満たすことで加算される費用(加算項目)があります。加算項目と設定額は以下の通りです。

加算名称設定額
24時間対応体制加算6,400円 月1回限り
特別管理加算特定の利用者に対して月1回限り算定可能
重症度の場合:2,500円
それ以外:5,000円
退院時共同指導加算8,000円
退院支援指導加算6,000円
在宅患者連携指導加算3,000円 月1回限り
在宅患者緊急時カンファレンス加算2,000円 月2回まで
精神科重症患者支援管理連携加算5,800~8,400円
看護・介護職員連携強化加算2,500円

訪問看護管理療養費の注意点

管理療養費が算定できない場合がある

専門(緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア、人口膀胱ケアなど)の研修を受けた看護師の訪問看護は、高い訪問看護基本療養費が設定されています(月1回限り)。この場合の訪問看護基本療養費を算定した場合は、訪問看護管理療養費を算定できません

また、外泊日の訪問看護(訪問看護基本療養費Ⅲまたは精神科訪問看護基本療養費Ⅳ)を行った場合も訪問看護管理療養費を算定できませんので、注意する必要があります。

まとめ

・訪問看護管理療養費は、毎月初日は高く、2日目以降は3,000円/日
・安全な提供体制の整備をする必要がある

 

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