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精神科複数回訪問加算

精神科複数回訪問加算は、精神科訪問看護基本療養費に要件を満たすことで算定できる加算の一つです。1日に複数回訪問看護を行った場合に加算します。

難病等複数回訪問加算とは要件が異なります。この記事では、精神科複数回訪問加算について解説します。

精神科複数回訪問加算とは?

精神科複数回訪問加算は、1日に複数回の訪問看護が必要な利用者に対して、1日に2回または3回以上の訪問看護を行った場合に算定する加算です。

精神科複数回訪問加算の算定要件

具体的な算定要件は次の通りです。

  • 保険医療機関で精神科在宅患者支援管理料1または2を算定している
  • 主治医が複数回の訪問看護が必要であると認める患者である
  • 精神科訪問看護基本療養費の届出を行っている訪問看護ステーションである
  • 24時間対応体制加算の届出を行っている訪問看護ステーションである

また、保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日に複数回の訪問看護を行った場合の取り扱いは次の通りになります。

 訪問看護ステーション保険医療機関
精神科在宅患者
支援管理料1
算定できない精神科訪問看護・指導料の
精神科複数回訪問加算を算定
精神科在宅患者
支援管理料2
精神科複数回訪問加算
を算定
算定できない

※精神科在宅患者支援管理料については下記を参照

精神科複数回訪問加算の設定額

精神科複数回訪問加算は、1日に訪問する回数によって設定額が変わります。

訪問回数設定額
1日2回4,500円
1日3回以上8,000円

1日に4回訪問看護を行った場合でも、8,000円になります。

精神科在宅患者支援管理料とは?

平成30年4月改定で新設されたものになります。これまでの精神科重症患者早期集中支援管理料が廃止され精神科在宅患者支援管理料が新設されました。

保険医療機関の精神科の医師等が、在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、計画的な医学管理のもとに定期的な訪問診療・訪問看護を行っている場合に算定します。

保険医療機関が訪問看護を行っている場合は、精神科在宅患者支援管理料1を算定し、保険医療機関と連携する訪問看護ステーション(特別な関係がない訪問看護ステーション)が訪問看護を提供する場合は、精神科在宅患者支援管理料2を算定します。

まとめ

精神科複数回訪問加算が算定可能な利用者であるか確認する
精神科複数回訪問加算は、3回以上は変わらない

 

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