精神科重症患者支援管理連携加算

精神科重症患者支援管理連携加算は、訪問看護管理療養費に条件を満たすことで算定できる加算の一つです。

この記事では、精神科重症患者支援管理連携加算について解説します。

精神科重症患者支援管理連携加算とは?

精神科重症患者支援管理連携加算は、重度の精神疾患患者が在宅で安定して過ごせるよう訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看護師、作業療法士が保険医療機関と連携して行う訪問看護を評価する加算です。

精神科重症患者支援管理連携加算の要件

精神科重症患者支援管理連携加算の具体的な算定要件は次の通りです。

  • 精神科訪問看護基本療養費、24時間対応体制加算、精神科重症患者支援管理連携加算の届出を地方厚生(支)局長に行っている。
  • 利用者が保険医療機関において精神科在宅患者支援管理料2の算定対象者になっていて、その保険医療機関と訪問看護ステーションが連携している。
  • 保険医療機関の職員と共同で会議を行う。
  • 支援計画を策定する(策定に関しては次の通り)。
    • 保険医療機関と連携して設置する多職種チームに、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士のいずれか1名以上が参加する。
    • 利用者またはその家族の同意を得ている。
    • 利用者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急対応に必要な診療情報について随時提供を受ける。

精神科在宅患者支援管理料2のイ、ロの違い

次の1,2両方に該当する場合はイ、いずれかに該当する場合はロとなる。

  1. 1年以上の入院歴を有する者、措置入院または緊急措置入院を経て退院した患者であり、都道府県等が精神障害者の退院後支援に関する指針を踏まえて作成する退院後支援計画に関する計画に基づく支援機関にある患者または入退院を繰り返す者
  2. 統合失調で、統合失調症型障害もしくは妄想性障害、気分(勘定)障害または重度認知症の状態で、退院時または算定時におけるGAF尺度による判定が40以下の者

イ、ロの違いによる算定要件

  • 連携する医療機関との定期的なカンファレンスを開催している。
    • イを算定する利用者:多職種チームによるカンファレンスを週1回開催、うち月1回以上は多職種チームと保健または精神保健福祉センター棟と共同してカンファレンスを開催する。
    • ロを算定する利用者:多職種チームと保健所または精神保健福祉センター等が共同してカンファレンスを月1回以上開催する。
  • 精神科訪問看護を次の通り実施している。
    • イを算定する利用者:週2回以上
    • ロを算定する利用者:月2回以上

患者支援管理連携加算の算定額

精神科重症患者支援管理連携加算の算定額は次の通りです。

利用者要件算定額
精神科在宅患者支援管理料2の
・イを算定する利用者
・ロを算定する利用者
8,400円(月1回限り)
5,800円(月1回限り)

精神科重症患者支援管理連携加算のポイント

  • 平成30年4月の改定で、「精神科重症患者早期集中支援管理連携加算」から「精神科重症患者支援管理連携加算」に内容と名称が変更になった。※平成30年3月31日において、「精神科重症患者早期集中支援管理連携加算」を算定していた場合は、改めて届出をする必要はありません。
  • 1人の利用者に対し1つの訪問看護ステーションのみ算定可能。
  • 特別の関係にある医療機関と連携して行う場合は算定不可。
  • 同一時間帯に、連携する保険医療機関の往診料、在宅患者訪問診療料等と(精神科)訪問看護基本療養費は算定不可。
  • 保険医療機関と連携する訪問看護ステーションがそれぞれ同一時間帯に訪問看護を実施した場合
    • 精神科在宅患者支援管理料1を算定する保険医療機関と連携している場合は、保険医療機関が精神科訪問看護・指導料を算定する。
    • 精神科在宅患者支援管理料2を算定する保険医療機関と連携しているときは、訪問看護ステーションが精神科訪問看護基本療養費を算定する。

まとめ

・精神科在宅患者支援管理料2のイ、ロによって算定要件と算定額が異なる
・多職種による定期的なカンファレンスが必要

コメント