病院または施設からスムーズに在宅に移行できるよう、訪問看護職員が、退院(退所)時に支援、指導することで算定できる加算があります。
医療保険には、
- 退院時共同支援加算
- 退院支援指導加算
があり、訪問看護管理療養費に要件を満たすことで算定できる加算の一つです。
介護保険には、
- 退院時共同支援加算
があります。
この記事では、医療保険・介護保険それぞれの加算について解説します。
医療保険の退院時共同指導加算とは?
退院時共同指導加算は、病院や老健などに入院(入所)中で、退院(退所)後に訪問看護を利用する利用者に、退院(退所)時に訪問看護ステーションと入院(入所)施設が連携して、退院(退所)後の在宅療養について指導を行った場合に算定する加算です。
医療保険の退院時共同指導加算の要件
具体的な算定要件は次の通りです。
- 主治医の所属する保険医療機関に入院中または、介護老人保健施設、介護医療院に入所中である。
- 退院(退所)後に指定訪問看護を受けようとする利用者又はその家族に対して指導を行う。
- 退院(退所)後の在宅療養について、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)と退院(退所)施設の職員(医師、看護師、医師または看護師の指示を受けた准看護師)が共同で指導する。
- 指導内容を文書で提供する。
上記の指導を行った場合に、退院時共同指導加算を算定できます。
医療保険の退院時共同指導加算の算定額
退院時共同指導加算の算定額は次の通りです。
頻度 | 算定額 |
---|---|
月1回のみ | 8,000円 |
医療保険の退院時共同指導加算算定時のポイント
- 原則一人の利用者に対して月1回のみ算定可能。
- 退院日の翌日以降初日の指定訪問看護の実施時に算定する。
- 初日の訪問看護が指導実施月の翌月の場合は、翌月に算定する。
- 基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者に対して共同指導を複数日に実施した場合は、2回分を初日の管理療養費に対して算定可能。
- 退院時共同指導加算を算定した利用者が特別管理加算の対象となる利用者の場合、さらに特別管理指導加算(2,000円)を算定可能。
医療保険の退院支援指導加算とは?
退院支援指導加算は、保険医療機関から退院する利用者に対して、退院日に在宅療養上必要な指導を行った場合に算定する加算です。
退院支援指導加算の算定要件
具体的な算定要件は次の通りです。
- 退院日に療養上の退院支援指導が必要な利用者で、基準告示第2の7に該当する利用者である。
- 退院支援指導は、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が行う。
- 退院時に訪問看護指示書の交付を受けている。
退院支援指導加算の算定額
退院支援指導加算の算定額は次の通りです。
頻度 | 算定額 |
---|---|
1回につき | 6,000円 |
退院支援指導加算算定時のポイント
- 原則一人の利用者に対して、1つの訪問看護ステーションのみ算定可能。
- 退院日の翌日以降初日の指定訪問看護の実施時に訪問看護管理療養費の加算として算定する。
- 初日の訪問看護が指導実施月の翌月の場合は、翌月に算定する。
- 利用者が退院日の翌日以降初日の指定訪問看護実施前に死亡または再入院した場合は、その日にこの加算のみを単独で算定可能。
- 退院支援指導を行った場合は、その内容を訪問看護記録書に記録する。
- 訪問看護ステーションと特別の関係にある医療機関からの退院の場合も算定可能。
介護保険の退院時共同指導加算とは?
介護保険の退院時共同指導加算も医療保険と同様、病院や老健などに入院(入所)中で、退院(退所)後に訪問看護を利用する利用者に、退院(退所)時に訪問看護ステーションと入院(入所)施設が連携して、退院(退所)後の在宅療養について指導を行った場合に算定する加算です。
退院時共同指導加算は、支給限度額に含まれる加算になります。
介護保険の退院時共同指導加算の要件
具体的な算定要件は次の通りです。
- 主治医の所属する保険医療機関に入院中または、介護老人保健施設、介護医療院に入所中である。
- 退院(退所)後に指定訪問看護を受けようとする利用者又はその看護に当たっている者に対して指導を行う。
- 退院(退所)後の在宅療養について、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)と退院(退所)施設の職員(医師やその他の従業者)が共同で指導する。
- 指導内容を文書で提供する。
上記の指導を行った場合に、退院時共同指導加算を算定できます。
介護保険の退院時共同指導加算の算定額
退院時共同指導加算の算定額は次の通りです。
頻度 | 算定額 |
---|---|
退院・退所に月1回 (特別管理加算対象者は月2回まで) | 600単位 |
介護保険の退院時共同指導加算算定時のポイント
- 一人の利用者に対して月1回のみ算定可能。
- 退院(退所)後に初回の訪問看護を実施した日に算定する。初回の訪問看護が指導実施月の翌月の場合は、翌月に算定する。
- 特別管理加算の対象者に対して共同指導を複数日に実施した場合は、2回分を初回の訪問看護に対して算定可能。
- 複数の訪問看護ステーション等で退院時共同指導加算を行った場合、1カ所のみ算定可能。但し、2回算定可能な利用者である場合は、1回ずつ算定可能。
- 介護保険の退院時共同指導加算を算定する場合は、医療保険の当該加算は算定不可。
- 退院時共同指導加算と初回加算の同時算定は不可。
文書の様式について
退院時共同指導加算を算定する場合、文書で提供する必要があります。この文書については、特に決まった様式はありません。
①実施日、②共同指導実施者、③退院後の療養生活に係る指導や診療の継続に係る指導、④初回の訪問の予定などを盛り込む必要があります。
まとめ
■退院時共同支援加算
■退院支援指導加算
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