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病院または施設からスムーズに在宅に移行できるよう、訪問看護職員が、退院(退所)時に支援、指導することで算定できる加算があります。
医療保険には、
があり、訪問看護管理療養費に要件を満たすことで算定できる加算の一つです。
介護保険には、
があります。
この記事では、医療保険・介護保険それぞれの加算について解説します。
退院時共同指導加算は、病院や老健などに入院(入所)中で、退院(退所)後に訪問看護を利用する利用者に、退院(退所)時に訪問看護ステーションと入院(入所)施設が連携して、退院(退所)後の在宅療養について指導を行った場合に算定する加算です。
具体的な算定要件は次の通りです。
上記の指導を行った場合に、退院時共同指導加算を算定できます。
退院時共同指導加算の算定額は次の通りです。
頻度 | 算定額 |
---|---|
月1回のみ | 8,000円 |
退院支援指導加算は、保険医療機関から退院する利用者に対して、退院日に在宅療養上必要な指導を行った場合に算定する加算です。
具体的な算定要件は次の通りです。
退院支援指導加算の算定額は次の通りです。
頻度 | 算定額 |
---|---|
1回につき | 6,000円 |
介護保険の退院時共同指導加算も医療保険と同様、病院や老健などに入院(入所)中で、退院(退所)後に訪問看護を利用する利用者に、退院(退所)時に訪問看護ステーションと入院(入所)施設が連携して、退院(退所)後の在宅療養について指導を行った場合に算定する加算です。
退院時共同指導加算は、支給限度額に含まれる加算になります。
具体的な算定要件は次の通りです。
上記の指導を行った場合に、退院時共同指導加算を算定できます。
退院時共同指導加算の算定額は次の通りです。
頻度 | 算定額 |
---|---|
退院・退所に月1回 (特別管理加算対象者は月2回まで) |
600単位 |
退院時共同指導加算を算定する場合、文書で提供する必要があります。この文書については、特に決まった様式はありません。
①実施日、②共同指導実施者、③退院後の療養生活に係る指導や診療の継続に係る指導、④初回の訪問の予定などを盛り込む必要があります。
■退院時共同支援加算
■退院支援指導加算
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