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訪問看護基本療養費(医療保険)

訪問看護基本療養費 用語解説等

訪問看護基本療養費は、医療保険の訪問看護を行った場合に発生する基本的な費用です。この記事では、訪問看護療養費の中の訪問看護基本療養費について解説します。

訪問看護基本療養費とは?

訪問看護基本療養費は、訪問看護指示書と訪問看護計画書に基づいて、訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を行った場合に発生する費用です。

訪問看護を行った場合に、利用者1人につき1日1回算定します。

訪問看護基本療養費の費用

訪問看護基本療養費は、以下の費用が設定されています。

(イ)看護師等(ロ)准看護師(ハ)専門的な看護師
■訪問看護基本療養費(Ⅰ)
 週3日目まで5,550円5,050円12,850円
※2
 週4日目以降 ※16,550円6,050円
■訪問看護基本療養費(Ⅱ)
同一日に
2人
週3日目まで5,550円5,050円12,850円
※2
週4日目以降6,550円6,050円
同一日に
3人以上
週3日目まで2,780円2,530円
週4日目まで3,280円3,030円
■訪問看護基本療養費(Ⅲ)
厚生労働大臣が定める者入院中1回に限り8,500円 ※3

※1 日曜日起算で、週3日目と4日目以降で費用が異なります。

※2 悪性腫瘍の利用者に対するハの訪問看護の場合は、利用者1人につき月1回に限り12,850円を算定。訪問看護管理療養費は算定不可

※3 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対して訪問看護を行う場合は、入院中2回算定可。訪問看護管理療養費は算定不可。

訪問看護基本療養費の類型(種類)

訪問看護基本療養費は、訪問看護を提供する場所、訪問看護を提供する人(職種)によって費用が異なります。

訪問看護を提供する場所による違い

訪問看護基本療養費(Ⅰ):同一建物居住者以外に対する訪問看護

訪問看護基本療養費(Ⅱ):同一建物居住者に対する訪問看護(当該者と同一の建物に居住する他の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日にして訪問看護を行う場合)

訪問看護基本療養費(Ⅲ):外泊中の入院患者に対する訪問看護

訪問看護基本療養費(Ⅱ)の同一日に3人上の訪問看護については、移動時間が不要で、続けて訪問看護を提供できるため、低い額が設定されていると考えられます。

同一建物居住者とは?

同一建物居住者とは、以下のような利用者のことを指します。
①養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、マンションなど
②(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護などのサービスを受けている複数の利用者

訪問看護を提供する人(職種)による違い

イ:看護師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問看護

ロ:准看護師による訪問看護

ハ:①緩和ケア、②褥瘡ケア、③人工肛門ケア及び人口膀胱ケアに関して専門性の高い訪問看護しによる訪問看護

専門性の高い職種の人が行う訪問看護ほど、高い費用が発生します。

訪問看護基本療養費の加算項目

訪問看護基本療養費には、特定の条件を満たすことで追加される費用(加算)があります。

加算項目と費用は以下の通りです。

加算項目費用
夜間・早朝訪問看護加算
深夜訪問看護加算
2,100円
4,200円
難病等複数回訪問加算4,500円×訪問2回の日数
8,000円×訪問3回以上の日数
緊急訪問看護加算2,650円×緊急訪問日数
複数名訪問看護加算3,000~4,500円
長時間訪問看護加算5,200円・週1日を限度
乳幼児加算1日につき1,500円
特別地域訪問看護加算所定額の50/100×訪問日数

訪問看護基本療養費算定時のポイント

訪問看護基本療養費の算定には、以下のポイントに注意が必要です。

1日1回、週3日まで原則

訪問看護基本療養費は、1人の利用者につき、1日1回、週3日までという制限があります。

訪問看護基本療養費の種類に関係なく適用され、例えば、同一利用者に訪問看護基本療養費(Ⅰ)と(Ⅱ)をそれぞれ1回ずつ訪問看護を行った場合、その週の残りは、同一居住者に該当する、しないにかかわらず、残り1日分のみの算定になります。これは、精神科訪問看護基本療養費との間でも適用されます。

例外として、難病等の特定の条件を満たす利用者に対して訪問看護を行う場合は、1日に複数回行う場合や週4日以上の訪問看護を行い、算定できる場合があります。

週の開始はいつから?

カレンダーによっては、日曜始まりや月曜始まりのカレンダーがあります。訪問看護には、週3回までという制限がありますが、いつからカウントされるのでしょうか?

答えは、日曜日からです。(上記にも記載しています)

厚生労働省の文書等で1週間は日曜日から土曜日までと定められています。そのため、

土曜日、月曜日、水曜日、金曜日に4回訪問看護を行ったので、4回分算定する。

前の週は、土曜日に1回。
次の週は、月曜日、水曜日、金曜日の3回。

ということなるため、問題なく算定できます。

月曜日、水曜日、金曜日、土曜日に4回訪問看護を行ったので、4回分算定する。
 → 週3日が限度なので、3回分しか算定できません。
となります。

まとめ

・訪問看護基本療養費の算定は、1日1回、週3日が原則(例外がある)
・訪問看護基本療養費は、場所や訪問者によって費用が異なる

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