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介護保険制度では、利用者の介護度の状態に合わせて1か月あたりに利用できるサービスの費用の上限として「区分支給限度基準額」が設定されています。
介護保険制度は3年毎に大きな見直しが行われます。直近の改定は2024年度(令和6年度)、次回は2027年度(令和9年度)を予定しています。
この記事では、介護度別の「区分支給限度基準額」と訪問看護の区分支給限度基準額に含まれる加算と含まれない加算について解説します。
2025年度(令和7年度)時点の区分支給限度基準額と自己負担額の一覧になります。
| 要介護度 | 支給限度基準額(単位) | 金額目安(1単位=10円換算) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | 50,320円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 105,310円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 167,650円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 197,050円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 270,480円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 309,380円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 362,170円 |
地域によって1単位あたりの単価は異なります。大分県はその他に分類され1単位=10円になります。
区分支給限度基準額は、消費税率8%→10%引き上げに伴い、2019年10月1日から現状の支給限度基準額になっています。参考までに改定前の支給限度基準額の表を掲載します。
| 介護度 | 改定前 |
|---|---|
| 要支援1 | 5,003単位 |
| 要支援2 | 10,473単位 |
| 要介護1 | 16,692単位 |
| 要介護2 | 19,616単位 |
| 要介護3 | 26,931単位 |
| 要介護4 | 30,806単位 |
| 要介護5 | 36,065単位 |

加算の種類によって、区分支給限度基準額に含まれる加算と含まれない加算があります。
参考文献:令和7年版訪問看護実務相談Q&A (中央法規)
区分支給限度基準額を超過すると10割負担となるため、利用者の負担額が増加します。
介護サービスを区分支給限度基準額ギリギリまで使っている場合、含まれる加算、含まれない加算を把握しておかないとオーバーする可能性がありますので、ご注意ください。
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