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訪問看護に要する費用は、2つに大別されます。一つは医療保険で行う訪問看護、もう一つは介護保険で行う訪問看護です。
訪問看護にかかる費用のことを、医療保険では、「訪問看護療養費」といい、介護保険では、「介護報酬(介護給付費)」といいます。
この記事では、介護保険による訪問看護の介護報酬(介護給付費)について解説します。
介護保険による訪問看護を利用できる人は、以下の2つに当てはまる人になります。
加齢に伴う特定疾病とは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病のことです。(厚生労働省「特定疾病の規定基準の考え方」参照)ポイントは以下の2つです。
特定疾病の範囲は次の通りです。
介護保険の訪問看護の介護報酬は、
によって区分されており、その区分に介護報酬額が変わります。
指定訪問看護ステーションとは、病院や診療所ではない独立した訪問看護ステーションから訪問する看護師等が行う訪問看護のことです。介護報酬は次の通りです。
所要時間など | 訪問看護 (要介護1~5) |
介護予防訪問看護 (要支援1・2) |
---|---|---|
①20分未満 【訪看Ⅰ1】 |
311単位 | 300単位 |
②30分未満 【訪看Ⅰ2】 |
467単位 | 448単位 |
③30分以上1時間未満 【訪看Ⅰ3】 |
816単位 | 787単位 |
④1時間以上30分未満 【訪看Ⅰ4】 |
1118単位 | 1080単位 |
⑤理学療法士、作業療法士、 言語聴覚士による訪問 【訪看Ⅰ5】 |
296単位 | 286単位 |
①~④は、看護師等が行う場合の所要時間になります。
【 】は、介護請求ソフト等で表記される一般的な略称です。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(以下、理学療法士等)による訪問看護は、看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護師の代わりに訪問させる位置づけのものです。そのため訪問リハビリとは異なります。
理学療法士等が訪問した場合、20分を1回とし、
します。1日3回以上実施する場合は、90/100に減算されます。また、1週間に6回が限度です。
病院または診療所の看護師等が訪問看護を行う場合は、以下の介護報酬になります。
所要時間など | 訪問看護 (要介護1~5) |
介護予防訪問看護 (要支援1・2) |
---|---|---|
①20分未満 【訪看Ⅱ1】 |
263単位 | 253単位 |
②30分未満 【訪看Ⅱ2】 |
396単位 | 379単位 |
③30分以上1時間未満 【訪看Ⅱ3】 |
569単位 | 548単位 |
④1時間以上30分未満 【訪看Ⅱ4】 |
836単位 | 807単位 |
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合の介護報酬は次の通りです。
算定基準 | 訪問看護 |
---|---|
1ヶ月につき | 2,935単位 |
20分未満の訪問看護は、短時間かつ頻回な医療処置等が必要な利用者に対して行うものです。そのため、20分未満の訪問看護のみでは算定できません。
といった、算定要件があります。
前回の訪問看護を行った終了時刻からおおむね2時間未満の間隔で訪問看護を行った場合は、それぞれの所要時間を合算して算定します。
但し、20分未満の訪問看護費を算定する場合や、利用者の状態の変化等により緊急の訪問看護を行う場合はそれぞれで算定します。
准看護師が訪問看護を行った場合は、90/100に相当する単位を算定します。また、居宅サービス計画上准看護師が訪問する予定になっており、事業所の都合で保健師または看護師が訪問看護を行った場合も、90/100に相当する単位を算定します。
理学療法士等が1日に3回以上訪問看護を行った場合は、90/100に相当する単位を算定します。
午前中に2回、午後に1回訪問看護を行った場合も減算扱いとなります。
以前は、集合住宅減算の対象となる建物は有料老人ホーム等に限られていました。しかし、平成309年4月改定によりそれ以外の建物も対象となりました。
集合住宅等による減算は、具体的には次の通りです。
1~3の建物には、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅以外の建物も含まれます。
医療保険の訪問看護と介護保険の訪問看護どちらも対象になる場合は、原則、介護保険が優先されます。しかし、末期の悪性腫瘍や厚生労働大臣が定める疾病等特別な条件に該当する利用者は、医療保険の訪問看護が優先されます。
介護保険の訪問看護には、要件を満たすことで加算される項目があります。
加算項目には、①支給限度額に含まれる加算と②支給限度額に含まれない加算の大きく2つに分類できます。
支給限度額に含まれる加算には、次のような加算項目があります。
加算項目 | 介護報酬額 |
---|---|
早朝・夜間加算、深夜加算 | 所定単位の25/100、50/100を加算 |
複数名訪問加算 | 254単位~402単位 |
長時間訪問看護加算 | 1回につき300単位 |
初回加算 | 1回限り300単位 |
退院時共同指導加算 | 1回につき600単位 |
看護・介護職員連携強化加算 | 1月につき250単位 |
看護体制強化加算 | 300~600単位 |
支給限度額に含まれない加算には、次のような加算項目があります。
加算項目 | 介護報酬額 |
---|---|
特別地域訪問看護加算 中山間地域等小規模事業所加算 中山間地域等居住者提供加算 |
所定単位の5/100~15/100を加算 |
緊急時訪問看護加算 | 1月につき574単位 |
特別管理加算 | 1月につき250~500単位 |
ターミナルケア加算 | 1回限り2,000単位 |
サービス提供体制強化加算 | 1回につき6単位 |
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