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訪問看護管理療養費は、訪問看護基本療養費に上乗せされる費用です。
訪問看護が行われた日ごとに発生し、毎月初日は高く、2日目以降は3,000円の費用が発生します。訪問看護管理療養費の加算項目などもあり、複雑になっています。
この記事では、訪問看護管理療養費について解説します。
訪問看護管理療養費は、安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーションを対象に支給される費用です。主治医との連携(訪問看護計画書や訪問看護報告書の提出等)や利用者に関わる訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に算定します。
訪問看護管理療養費は、機能強化型訪問看護ステーションの区分によって異なります。
月の初日 | 2日目以降 | |
---|---|---|
機能強化型訪問看護管理療養費1 | 12,530円 | 3,000円 |
機能強化型訪問看護管理療養費2 | 9,500円 | |
機能強化型訪問看護管理療養費3 | 8,470円 | |
従来型(上記以外) | 7,440円 |
※2019年10月に消費税率10%改定に伴い、管理療養費も改定されました。
機能強化型訪問看護ステーションについては別の記事で解説します。機能強化型訪問看護ステーションになるためには、地方厚生(支)局支局長へ届出をする必要があります。
訪問看護管理療養費を算定するには次のような要件を満たす必要があります。
上記のように、訪問看護が適切に行われていることを文書で残す必要があります。
安全な提供体制の整備とは、以下の要件を満たす必要があります。
訪問看護管理療養費には、特定の条件を満たすことで加算される費用(加算項目)があります。加算項目と設定額は以下の通りです。
加算名称 | 設定額 |
---|---|
24時間対応体制加算 | 6,400円 月1回限り |
特別管理加算 | 特定の利用者に対して月1回限り算定可能 重症度の場合:2,500円 それ以外:5,000円 |
退院時共同指導加算 | 8,000円 |
退院支援指導加算 | 6,000円 |
在宅患者連携指導加算 | 3,000円 月1回限り |
在宅患者緊急時カンファレンス加算 | 2,000円 月2回まで |
精神科重症患者支援管理連携加算 | 5,800~8,400円 |
看護・介護職員連携強化加算 | 2,500円 |
専門(緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア、人口膀胱ケアなど)の研修を受けた看護師の訪問看護は、高い訪問看護基本療養費が設定されています(月1回限り)。この場合の訪問看護基本療養費を算定した場合は、訪問看護管理療養費を算定できません。
また、外泊日の訪問看護(訪問看護基本療養費Ⅲまたは精神科訪問看護基本療養費Ⅳ)を行った場合も訪問看護管理療養費を算定できませんので、注意する必要があります。
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