介護保険による訪問看護の介護報酬

訪問看護に要する費用は、2つに大別されます。一つは医療保険で行う訪問看護、もう一つは介護保険で行う訪問看護です。

訪問看護にかかる費用のことを、医療保険では、「訪問看護療養費」といい、介護保険では、「介護報酬(介護給付費)」といいます。

この記事では、介護保険による訪問看護の介護報酬(介護給付費)について解説します。

介護保険の訪問看護を利用できる人は?

介護保険による訪問看護を利用できる人は、以下の2つに当てはまる人になります。

  1. 第1保険者となる65歳以上の人で、要介護・要支援の認定を受けた人
  2. 第2保険者となる40歳から64歳までの人で、加齢に伴う特定疾病により、要介護・要支援の認定を受けた人

加齢に伴う特定疾病とは?

加齢に伴う特定疾病とは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病のことです。(厚生労働省「特定疾病の規定基準の考え方」参照)ポイントは以下の2つです。

  • 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上64歳の年齢層でも発生が認められる疾病
  • 3~6か月以上継続して要介護(要支援)状態になる割合が高い疾病

特定疾病の具体的な病名など

特定疾病の範囲は次の通りです。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
    【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険の訪問看護の種類と介護報酬

介護保険の訪問看護の介護報酬は、

  • 利用者の介護度の区分(要支援1・2、要介護1~5)
  • 訪問看護の種類(指定訪問看護ステーション、病院又は診療所など)
  • 所要時間と訪問する職種

によって区分されており、その区分に介護報酬額が変わります。

指定訪問看護ステーションが行う訪問看護の介護報酬

指定訪問看護ステーションとは、病院や診療所ではない独立した訪問看護ステーションから訪問する看護師等が行う訪問看護のことです。介護報酬は次の通りです。

所要時間など訪問看護
(要介護1~5)
介護予防訪問看護
(要支援1・2)
①20分未満
【訪看Ⅰ1】
311単位300単位
②30分未満
【訪看Ⅰ2】
467単位448単位
③30分以上1時間未満
【訪看Ⅰ3】
816単位787単位
④1時間以上30分未満
【訪看Ⅰ4】
1118単位1080単位
⑤理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士による訪問
【訪看Ⅰ5】
296単位286単位

①~④は、看護師等が行う場合の所要時間になります。
【 】は、介護請求ソフト等で表記される一般的な略称です。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問看護

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(以下、理学療法士等)による訪問看護は、看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護師の代わりに訪問させる位置づけのものです。そのため訪問リハビリとは異なります。

理学療法士等が訪問した場合、20分を1回とし、

  • 1回(20分以上)行った場合は、296単位を算定
  • 2回(40分以上)行った場合は、592単位を算定

します。1日3回以上実施する場合は、90/100に減算されます。また、1週間に6回が限度です。

病院または診療所が行う訪問看護の介護報酬

病院または診療所の看護師等が訪問看護を行う場合は、以下の介護報酬になります。

所要時間など訪問看護
(要介護1~5)
介護予防訪問看護
(要支援1・2)
①20分未満
【訪看Ⅱ1】
263単位253単位
②30分未満
【訪看Ⅱ2】
396単位379単位
③30分以上1時間未満
【訪看Ⅱ3】
569単位548単位
④1時間以上30分未満
【訪看Ⅱ4】
836単位807単位

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して行う訪問看護の介護報酬

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合の介護報酬は次の通りです。

算定基準訪問看護
1ヶ月につき2,935単位

介護保険の訪問看護費算定時のポイント

20分未満の訪問看護の算定

20分未満の訪問看護は、短時間かつ頻回な医療処置等が必要な利用者に対して行うものです。そのため、20分未満の訪問看護のみでは算定できません。

  • 20分以上の看護師等(准看護師を除く)による訪問看護が週1回以上が居宅サービス計画等に含まれている
  • 緊急時訪問看護加算を算定している(訪問看護を24時間行うことができる体制を整えている)

といった、算定要件があります。

2時間未満の間隔で行う訪問看護

前回の訪問看護を行った終了時刻からおおむね2時間未満の間隔で訪問看護を行った場合は、それぞれの所要時間を合算して算定します。

但し、20分未満の訪問看護費を算定する場合や、利用者の状態の変化等により緊急の訪問看護を行う場合はそれぞれで算定します。

准看護師による訪問時の訪問看護費の減算

准看護師が訪問看護を行った場合は、90/100に相当する単位を算定します。また、居宅サービス計画上准看護師が訪問する予定になっており、事業所の都合で保健師または看護師が訪問看護を行った場合も、90/100に相当する単位を算定します。

理学療法士等が1日に3回以上訪問看護を行った場合の減算

理学療法士等が1日に3回以上訪問看護を行った場合は、90/100に相当する単位を算定します。

午前中に2回、午後に1回訪問看護を行った場合も減算扱いとなります。

集合住宅等による減算

以前は、集合住宅減算の対象となる建物は有料老人ホーム等に限られていました。しかし、平成309年4月改定によりそれ以外の建物も対象となりました。

集合住宅等による減算は、具体的には次の通りです。

  1. 指定訪問看護事業所と同一の敷地内もしくは隣接する敷地内の建物、もしくは指定訪問看護事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者が、1月当たり20人以上50人未満の場合
    ⇒所定単位の90/100を算定
  2. 指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物(同一敷地建物等を除く)に20人以上居住する場合
    ⇒所定単位数の90/100を算定
  3. 指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する場合
    ⇒所定単位数の85/100を算定

1~3の建物には、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅以外の建物も含まれます。

医療保険と介護保険どっちが優先される?

医療保険の訪問看護と介護保険の訪問看護どちらも対象になる場合は、原則、介護保険が優先されます。しかし、末期の悪性腫瘍や厚生労働大臣が定める疾病等特別な条件に該当する利用者は、医療保険の訪問看護が優先されます。

介護保険の訪問看護の加算項目

介護保険の訪問看護には、要件を満たすことで加算される項目があります。

加算項目には、①支給限度額に含まれる加算②支給限度額に含まれない加算の大きく2つに分類できます。

①支給限度額に含まれる加算

支給限度額に含まれる加算には、次のような加算項目があります。

加算項目介護報酬額
早朝・夜間加算、深夜加算所定単位の25/100、50/100を加算
複数名訪問加算254単位~402単位
長時間訪問看護加算1回につき300単位
初回加算1回限り300単位
退院時共同指導加算1回につき600単位
看護・介護職員連携強化加算1月につき250単位
看護体制強化加算300~600単位

②支給限度額に含まれない加算

支給限度額に含まれない加算には、次のような加算項目があります。

加算項目介護報酬額
特別地域訪問看護加算
中山間地域等小規模事業所加算
中山間地域等居住者提供加算
所定単位の5/100~15/100を加算
緊急時訪問看護加算1月につき574単位
特別管理加算1月につき250~500単位
ターミナルケア加算1回限り2,000単位
サービス提供体制強化加算1回につき6単位

まとめ

・訪問看護の介護報酬は、所要時間や職種によって異なる
・支給限度額に含まれる加算と含まれない加算がある
・疾病によっては、介護保険ではなく医療保険が優先される場合がある

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