基本療養費には、訪問看護基本療養費と精神科訪問看護基本療養費があります。
この記事では、精神科訪問看護基本療養費について解説します。
精神科訪問看護基本療養費とは?
精神科訪問看護基本療養費とは、精神疾患のある利用者に対して訪問看護を行った場合に支給される費用です。
精神疾患のある利用者に訪問看護を行うには、
- 精神科訪問看護指示書がある
- 精神疾患に有する者に対する看護について「相当の経験を有する※1」看護職員等※2が行う
- 事前に地方厚生(支)局長に届出を提出している
といった条件が必要になります。
1人の精神疾患利用者に対しては、原則週3日までの算定になります。但し、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者の場合は、日数の制限はなく、主治医が一時的に頻回の訪問看護が必要と認めた場合の精神科特別訪問看護は、月1回14日間に限り毎日算定できます。
※1、※2については以下に解説します。
「相当の経験を有する」とは?
相当の経験を有するとは、次のような者が該当します。
- 精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟又は精神科外来に勤務した経験を1年以上有する者
- 精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有する者
- 精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務の経験を1年以上有する者
- 専門機関等が主催する精神保健に関する研修を修了している者
看護職員等とは?
ここでの看護職員等とは、保健師、看護師、准看護師又は作業療法士を指します。
※精神科訪問看護では、理学療法士、言語聴覚士は対象になりません。
精神科訪問看護基本療養費の類型(種類)と費用
精神科訪問看護基本療養費は、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)~(Ⅳ)の4種類がありましたが、2018年(平成30年)4月改定で精神科訪問看護基本療養費(Ⅱ)が廃止されました。
精神科訪問看護基本療養費は、訪問看護を提供する場所、職種、によって設定が異なります。
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)
同一建物居住者以外に対する訪問看護を行った場合に算定します。
職員(職種) | 訪問日数(回数) | 提供時間 | 費用 |
---|---|---|---|
看護師 保健師 作業療法士 | 週3日まで | 30分以上 | 5,500円 |
30分未満 | 4,250円 | ||
週4日以上 | 30分以上 | 6,550円 | |
30分未満 | 5,100円 | ||
准看護師 | 週3日まで | 30分以上 | 5,050円 |
30分未満 | 3,870円 | ||
周4日以上 | 30分以上 | 6,050円 | |
30分未満 | 4,720円 |
精神科訪問看護基本療養費(Ⅱ)
精神障害者施設に入所する複数の者に対する訪問看護の場合に算定していた基本療養費でしたが、平成30年4月改定で廃止されました。
精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)
同一建物居住者に対する訪問看護を行った場合に算定します。
同一日に2人までか3人以上かで費用が異なります。2人までは、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)と同じ設定額です。
■同一日2人まで
職員(職種) | 訪問日数(回数) | 提供時間 | 費用 |
---|---|---|---|
看護師 保健師 作業療法士 | 週3日まで | 30分以上 | 5,500円 |
30分未満 | 4,250円 | ||
週4日以上 | 30分以上 | 6,550円 | |
30分未満 | 5,100円 | ||
准看護師 | 週3日まで | 30分以上 | 5,050円 |
30分未満 | 3,870円 | ||
周4日以上 | 30分以上 | 6,050円 | |
30分未満 | 4,720円 |
■同一日3人まで
職員(職種) | 訪問日数(回数) | 提供時間 | 費用 |
---|---|---|---|
看護師 保健師 作業療法士 | 週3日まで | 30分以上 | 2,780円 |
30分未満 | 2,130円 | ||
週4日以上 | 30分以上 | 3,280円 | |
30分未満 | 2,550円 | ||
准看護師 | 週3日まで | 30分以上 | 2,530円 |
30分未満 | 1,940円 | ||
週4日以上 | 30分以上 | 3,030円 | |
30分未満 | 2,360円 |
精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)
外泊中の入院患者に対する訪問看を行った場合に算定します。
職員(職種) | 費用 |
---|---|
看護師・保健師 作業療法士・准看護師 | 8,500円 |
原則入院中1回限りですが、以下の利用者に対しては、入院中2回まで算定できます。
(1)末期の悪性腫瘍、神経難病等の利用者
(2)特別管理加算の対象者
※精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)を算定する場合は、訪問看護管理療養費は算定できません。
※入院期間の外泊中の訪問看護については、医療保険(要介護・要支援認定に関係なく)による訪問看護が提供可能です。
精神科訪問看護基本療養費の加算項目
精神科訪問看護基本療養費には、特定の条件を満たすと追加される費用(加算項目)があります。加算項目と費用は次の通りです。
特別地域訪問看護加算 | 所定額の50/100×訪問日数 |
精神科緊急訪問看護加算 | 2,650円×緊急訪問日数 |
長時間精神科訪問看護加算 | 5,200円・週1日を限度 ※1 |
夜間・早朝訪問看護加算 深夜訪問看護加算 | 2,100円 4,200円 ※2 |
複数名精神科訪問看護加算 | 3,000~14,500円 ※3 |
精神科複数回訪問加算 | 4,500~8,000円 ※4 |
※1 15歳未満の超重症児・準超重症児、15歳未満で厚生労働大臣が定める疾病等に該当する利用者は、週3日を限度
※2 夜間・早朝訪問看護加算と深夜訪問看護加算は、1日にそれぞれ1回ずつを限度とされています。詳しくは、夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算の記事で解説します。
※3,4 精神科訪問看護を行う職員や回数などの条件によって異なります。詳しくは、別の記事で解説します。
精神科訪問看護基本療養費にも細かい制限がある
精神科訪問看護基本療養費も訪問看護基本療養費同様に制限があるので、算定には注意が必要です。「訪問看護基本療養費の算定には細かい制限がある」をご覧ください。
まとめ
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